トップ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > バイク・軽自動車などの手続き > 軽自動車税の減免制度
更新日令和8(2026)年3月27日
ページID45348
ここから本文です。
軽自動車税の減免制度
身体障害者等のために使用する軽自動車、公益のために直接専用する軽自動車、構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車、その他一定の条件に該当する場合に、軽自動車税の減免(全額免除)を受けることができます。
申請手続きについて
申請方法(受付場所)
窓口または郵送で必要書類をご提出ください。(本庁舎2階 市民税課 もしくは 沼南支所)
※郵送で申請される場合は、申請書を送付いたしますので、あらかじめご連絡ください。
申請期限
納税通知書が届いた日から納期限一週間前(例年5月24日、休日の場合は翌営業日)まで
※申請は毎年必要です。
※申請期限を過ぎた場合は、その年度の減免は受けれませんのでご了承ください。(特別な事情により、期限内の申請が困難である場合は、あらかじめご相談ください。)
身体障害者手帳等をお持ちの方の軽自動車
身体障害者手帳等をお持ちの方(もしくは手帳所持者の移動等に使用され、その方と生計を一にする方)が所有している軽自動車については、一定の要件を満たしている場合、減免が受けられます。
※手帳1つにつき、1台(普通自動車も含む)の減免が可能です。普通車から軽自動車へ乗り換えて新たに軽自動車で減免を受ける場合は、あらかじめ県税事務所で減免の抹消手続きを行っていただく必要がありますのでご注意ください。
必要書類
新規申請の場合
以下の書類をご提出ください。
- 減免申請書
- 障害者手帳等(原本)※1
- 自動車検査証もしくは自動車検査証記録事項(写し)
- 主な運転者の運転免許証(写し)※2
- 納税義務者の個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)
※1郵送にて申請される場合は、身体障害者手帳等のカバーを外し広げた状態で、両面のコピーを取り、写しをご提出ください。
※2マイナ免許証の方は、アプリで読み取った画面を印刷したものをご提出ください。
継続申請の場合
毎年4月中旬ごろに減免の申請書をお送りしております。同封しているチラシをご参照の上、記載の必要書類を返信用封筒にてご返送ください。(窓口でも受付しております。)
※障害の等級や車両の情報などに変更があった場合、継続の申請は出来ませんので、新規での申請をお願いいたします。
※R8年度より申請書の様式および必要書類に変更があります。ご不明な点ございましたら、市民税課までお問い合わせください。
対象者
減免の対象となる方は以下のとおりです。
|
障害の区分 |
障害の級別 |
|
|---|---|---|
|
視覚障害 |
1級から3級までの各級及び4級の1 |
|
|
聴覚障害 |
2級及び3級 |
|
|
平衡機能障害 |
3級 |
|
|
音声機能障害 |
3級(喉頭摘出に係るものに限る) |
|
|
上肢不自由 |
1級及び2級 |
|
|
下肢不自由 |
1級から6級までの各級 |
|
|
体幹不自由 |
1級から3級までの各級及び5級 |
|
|
乳児期以前の 非進行性の脳 病変による運 動機能障害 |
上肢 機能 |
1級及び2級
|
|
移動 機能 |
1級から6級までの各級 |
|
|
心臓機能障害 |
1級、3級及び4級 |
|
|
じん臓機能障害 |
1級、3級及び4級 |
|
|
呼吸器機能障害 |
1級、3級及び4級 |
|
|
ぼうこう又は直 腸の機能障害 |
1級、3級及び4級 |
|
|
小腸の機能障害 |
1級、3級及び4級 |
|
|
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 |
|
|
肝臓機能障害 |
1級から4級までの各級 |
|
【その他】
・療育手帳A(Aの1、Aの2)又はAの1の交付を受けている方
また、Aの2で音声もしくは言語又は上肢機能障害があり、身体障害者手帳に3級と記載のある方
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
・戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち上記の区分および等級に該当する方
公益のために直接専用する軽自動車
下記対象の法人が公益のために直接専用する軽自動車については、減免を受けることができます。
必要書類
新規申請の場合
- 減免申請書
- 自動車検査証もしくは自動車検査証記録事項(写し)
- 定款
※定款は公益事業を行っていることがわかる部分について写しをご提出ください。
継続申請の場合
毎年4月中旬ごろに減免の申請書をお送りしております。同封しているチラシをご参照の上、記載の必要書類を返信用封筒にてご返送ください。(窓口でも受付しております。)
※R8年度より申請書の様式に変更があります。ご不明な点ございましたら、市民税課までお問い合わせください。
対象の法人
下記の法人が減免の対象となります。
- 法人税第2条第6号に規定する公益法人
- 特定非営利活動促進法第10条に規定する設立の認証を受けた法人
- その他(詳細についてはお問い合わせください。)
構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車
構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車については、減免を受けることができます。
必要書類
新規申請の場合
- 減免申請書
- 自動車検査証もしくは自動車検査証記録事項(写し)
※車検証から構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車であること(車検証の「車体の形状」の欄から「車いす移動車」などの記載があること)が読み取れない場合、別途車両を前後左右から撮影した写真(ナンバープレートを含み、車いす用の車両であることが読み取れるもの)を添付していただく必要があります。
継続申請の場合
毎年4月中旬ごろに減免の申請書をお送りしております。同封しているチラシをご参照の上、記載の必要書類を返信用封筒にてご返送ください。(窓口でも受付しております。)
※R8年度より申請書の様式に変更があります。ご不明な点ございましたら、市民税課までお問い合わせください。
お問い合わせ先