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更新日令和6(2024)年2月6日

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「ペダル付原動機付自転車」は標識(ナンバープレート)の取得が必要

「ペダル付原動機自転車」(電動自転車、フル電動自転車)は、原動機付自転車に分類されます。原動機付自転車については、標識の取得が必要になりますので、同車両を取得した場合、速やかに標識の交付の手続きをしてください。電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)については登録は不要です。

電動アシスト自転車との違い

電動アシスト自転車は、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で駆動補助機付自転車としてアシスト比率等の基準が詳細に定められています。基準を満たしている車両は軽車両に該当します。

ペダル付原動機自転車は、ペダルを漕がなくても走行可能である車両のことであり、原動機付自転車に該当し、電動アシスト自転車とは異なります。

登録手続き

原動機付自転車の登録については、次のページをご確認ください。

原付バイク(125cc以下)・ミニカー・小型特殊自動車を取得・譲渡・廃車した場合(別ウィンドウで開きます)

 

参考

警視庁ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

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