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更新日令和3(2021)年9月3日

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妻のパート収入が家計に与える影響は?

Q.私はサラリーマンの妻でパートで働いています。パート収入について税金はかかりますか。また、夫の税金にどのような影響があるのでしょうか。

A.パート収入は給与所得であり、下表のとおり市・県民税、所得税のかかる対象となります。
パート収入が965,000円以下であれば税金はかかりませんが、これを超えると市・県民税の均等割がかかります。また100万円を超えると市・県民税の所得割、103万円を超えると所得税がかかることとなります(柏市にお住まいで収入はパート収入のみ、控除は基礎控除のみの場合)。
また夫の税金ですが、妻のパート収入が103万円以下であれば一律の配偶者控除を受けることができますので夫の税金には影響がありません。103万円を超えて201万6千円未満の場合は配偶者特別控除を受けることができます。この控除額は妻の収入が増えるに従って段階的に減少するもので、その結果夫の税額が段階的に上がることとなります。ただし夫の合計所得が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除を受けることはできません。

  • (注意1)令和元年度(2019年度)からは納税者本人(今回の質問の場合、夫になります)の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。また、夫の合計所得金額に応じて、控除額が低減、消失します。令和元年度(2019年度)からの配偶者控除について
  • (注意2)平成30年度までは、配偶者特別控除については、その適用を受けられる配偶者の前年のパート収入が141万円未満でしたが、令和元年度(2019年度)からはパート収入が201万6千円以下に引き上げられました。令和元年度(2019年度)からの配偶者特別控除について
妻にパート収入があるとき (令和3年度以降の税制改正に準じています)
パート収入

市・県民税(均等割)

市・県民税(所得割) 所得税 夫の税金(所得控除)
96.5万円以下 かからない かからない かからない 配偶者控除のみ受けられる
96.5万円超100万円以下 かかる かからない かからない 配偶者控除のみ受けられる
100万円超103万円以下 かかる かかる かからない 配偶者控除のみ受けられる
103万円超201万6千円未満 かかる かかる かかる 配偶者特別控除のみ受けられる
201万6千円以上 かかる かかる かかる 控除なし

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