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更新日令和7(2025)年1月23日
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軽自動車税(種別割)の税止め手続き
125ccを超える二輪車や三輪・四輪の軽自動車を所有されている場合、千葉県外で廃車や転出、名義変更、標識番号の変更手続きを行った際には、柏市への税止め手続きが必要です。手続きをしない場合、翌年度以降も軽自動車税(種別割)が課税され続けます。
税止め手続きは基本的に自己申告となりますが、廃車等の手続きを行った際に、関係機関での申告代行を依頼した場合は不要です。詳細については、手続きを行った窓口で確認をお願いします。
税止め手続きの方法
下記必要書類を郵送またはFAXで以下提出先へ提出してください。
〒277-8505 千葉県柏市柏5丁目10番1号
柏市役所市民税課 軽自動車税担当
FAX:04-7167-3203
必要書類
次のいずれかをご提出ください。
※確認事項がある際に連絡させていただく場合がございますので、余白部分へ連絡先をご記載ください。
- 軽自動車税申告書(報告書)の写し
- 車検証返納証明書の写し
- 届出済証返納証明書の写し
- 新、旧それぞれの車検証の写し(自動車検査証記録事項の写しでも可)
お問い合わせ先