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法人市民税に関するQ&A 年度途中での事務所を移転した場合は?
当社は3月決算の法人ですが、昨年10月8日に柏市からA市へ本店を移転し、柏市の事務所は廃止しました。法人市民税の申告はどうなりますか。
なお、当社の本年3月末日現在の資本金等の額は8千万円、事務所等は本店のみで、従業者数は57人、課税標準額となる法人税額は800万円です。
均等割は、事業年度末日現在の資本金等の額と、それぞれの市における従業者数によって税率を適用します。貴社の場合、柏市における従業者数は0人となり、50人以下の税率区分が適用されます。また、税額は事務所の所在した月数分だけをそれぞれの市に納めることになります。
柏市に納める均等割額 130,000円×6月÷12月=65,000円
A市に納める均等割額 150,000円×5月÷12月=62,500円
(注意)月数は1月未満の端数を切り捨てます。
法人税割は、課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事務所等の従業者数によってあん分し、算出した税額をそれぞれの市に納めます。
従業者数は、通常は事業年度の末日現在の数によりますが、事業年度の途中で事務所等の新設、廃止などがあった場合は次のように計算します。
- 事業年度の途中で新設された事務所等の従業者数=事業年度末日現在の従業者数×新設から事業年度末日までの月数÷事業年度の月数
- 事業年度の途中で廃止された事務所等の従業者数=廃止の前月末日現在の従業者数×廃止の日までの月数÷事業年度の月数
(注意)月数は、1月未満の端数は切り上げます。また、1人に満たない端数を1人とします。
この場合について計算してみますと、
柏市の従業者数 | 57人×7月÷12月=33.25人→34人 |
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A市の従業者数 | 57人×6月÷12月=28.5人→29人 |
両市の合計 | 34人+29人=63人 |
柏市に納める法人税割額 | 800万円×34÷63=4,317,460円→4,317,000円(課税標準額) 4,317,000円×10.9%(税率)=470,553円→470,500円 |
A市に納める法人税割額 |
800万円×29÷63=3,682,539円→3,682,000円(課税標準額) |
(注意1)表中の税率は平成26年10月1日以後に開始した事業年度に適用される法人税割の税率
(注意2)税制改正により、令和元年(2019年)10月1日以降に開始する事業年度から法人税割の税率が引き下げられます。改正後の税率につきましては法人市民税の法人税割をご覧ください。
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