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法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。
法人税額に次の区分による税率を乗じて計算します。
(注意)税制改正(令和元年(2019年)10月1日施行)により、法人税割額の税率が3.7パーセント引き下げられます。新税率は令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
資本金等の額 |
課税標準額 |
新税率 (令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度) |
旧税率(1) (平成26年10月1日以後に開始する事業年度) |
旧税率(2) |
---|---|---|---|---|
1億円未満の法人 |
年500万円未満 |
6.0パーセント |
9.7パーセント |
12.3パーセント |
年500万円以上 | 7.2パーセント | 10.9パーセント | 13.5パーセント | |
1億円以上5億円未満の法人 |
課税標準額による違いなし |
|||
5億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 |
課税標準額による違いなし |
8.4パーセント | 12.1パーセント | 14.7パーセント |
(補足1)事業年度中途で設立された法人や仮決算による中間申告のように、法人税割の課税標準の算定期間の月数が12に満たない場合は、年500万円未満を次のように置き換えて判定します。
年500万円×法人税割の課税標準の算定期間の月数÷12
上記の月数は暦に従って計算し、月数が1月に満たない場合は1月とし、月数に端数が生じた場合は切り上げます。
(補足2)なお、法人税割の税率適用区分の基準である資本金等の額は、現行通り法人税法第2条第16号の資本金等の額を適用します。(柏市税条例附則第7条の3)
(補足3)令和元年(2019年)10月1日以後から始まる最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、前年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数となります。(経過措置)
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