トップ > くらし・手続き > 地域活動・コミュニティ > 市民活動・市民協働 > 市民公益活動への支援 > 市民公益活動促進条例(市民公益活動団体登録)
更新日令和5(2023)年6月1日
ページID2073
ここから本文です。
市民公益活動促進条例(市民公益活動団体登録)
市民公益活動を促進することが市民の利益につながるとの観点から、市民公益活動を促進することを目的に、「NPO法人やボランティア団体等の市民公益活動団体」、「市民」、「市」の責務、市民公益活動団体の特性(専門性、地域性、先駆性等)を活用した市との事業委託契約(特定契約)等を盛り込んでいます。
条例によって何が変わるの?
責務
条例の制定によって、市民、市民公益活動団体、及び市にそれぞれ市民公益活動を促進していくための様々な役割が課せられることになり、市民、団体、市が一体となって市民公益活動を促進することを明確に示しました。
公開、透明性
市民公益活動の促進を目的とした補助金(市民公益活動補助金)の交付を受けた団体は、市への関係書類の提出と団体の事務所への備え置き、並びに公開が義務付けられるようになりました。これにより、市民公益活動団体に対し市が行っている財政的支援の内容がオープンになり、市民によって活動内容がチェックされ、その活動への市民の理解・関心が深まることが期待されます。
特定契約
市が市民公益活動団体と業務委託などの契約を行う場合は、一定の手続きのもとに事前登録した団体からの提案等の活用に努めることとしています(特定契約)。これにより市民公益活動団体の特性や市民の視点が活かされた公的サービスの提供が期待されます。
特定契約に係る事前登録
市民公益活動団体の特性(専門性、地域性、先駆性等)を活かし、市との委託事業を展開しようとする場合には、事前に市への登録が必要となります。
登録方法
登録資格
次の要件を全て満たし、市民公益活動団体の特性を活用した市との委託事業の契約(特定契約)を希望する法人又は団体
- 市内に事務所が有し、主として柏市で市民公益活動を行うもの
- 法人又は団体の構成員が5人以上であること
- 政治、宗教、営利を目的としていないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としていないこと
- 会員相互の共益、親睦のみの活動でないこと
この登録を希望する市民公益活動団体にあっては、市民活動サポートコーナー(パレット柏内)で配布している「市民公益活動団体登録申出書」に必要事項を記入し、必要書類(1.規約又は会則等、2.構成員名簿(氏名、住所の記載のあるもの))を添えて、市民活動サポートコーナーへ直接御申込みください。
- 市民公益活動団体登録の手引(PDF:323KB)
- 市民公益活動団体登録申出書(ワード:26KB)
- 団体登録申出提出時チェックシート(エクセル:37KB)
- 市民公益活動団体の会則について(記載例)(PDF:104KB)
登録事項の変更等
登録事項に変更がある場合は「市民公益活動団体登録事項変更届出書」を、また、団体を解散した場合には「市民公益活動団体登録解散届出書」を速やかに市民活動サポートコーナーへ届け出てください。
用語 | 定義 |
---|---|
市民公益活動 | 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう(営利、宗教、政治活動を除く)。 |
市民公益活動団体 | 専ら市民公益活動を行う法人又は団体のうち、柏市内に主たる事務所を有するものであって、主として柏市内において市民活動を行う団体。 |
特定契約 | 市が一定の手続きのもとに事前登録をした市民公益活動団体への業務委託などの契約をいう。市は、特定契約を行う場合、登録した法人又は団体からの提案等の活用に努めることとなります。これにより、市民公益活動団体の特性や市民の視点が活かされた公的サービスの提供が可能となります。 |
条例の全体イメージ
特定契約の流れ
市民公益活動団体の登録窓口は、市民活動サポートコーナーとなります。
登録は、市民公益活動団体登録申請書に規約又は会則、構成員名簿が必要となります。
関連ファイル
お問い合わせ先