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更新日令和5(2023)年10月24日
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マイナンバー(個人番号)の番号の変更を行うとき(個人番号指定請求)
市役所窓口のリアルタイムの混雑状況(外部サイトへリンク)は以下(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナンバー(個人番号)は、原則として生涯同じ番号を利用するものですが、マイナンバー(個人番号)カードの紛失、マイナンバー(個人番号)が漏えいして不正に用いられた場合、又は漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められる場合は、マイナンバー(個人番号)を変更する手続きが可能です。不正に利用される恐れがある場合や、外出先でマイナンバー(個人番号)カードを紛失した場合は、あらかじめ警察署へ届出又は相談を行ってください。
受付窓口
本庁舎1階市民課、沼南支所、各出張所及び柏駅前行政サービスセンター
(補足)柏の葉サービスコーナーでは取り扱いがありません。
受付時間
平日8時30分から17時15分
(補足)柏駅前行政サービスセンターは開庁時間が異なります。
必要なもの
本人が手続きする場合
- 本人のマイナンバー(個人番号)カード又は通知カード(紛失時などは不要)
- 運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付のもの)など、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を1点
官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類がない方は、「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」が記載された被保険者証や年金手帳などを2点 - 紛失などした事実を証する書類(DV被害等により書類がない場合は不要)
法定代理人が手続きをする場合
- 本人のマイナンバー(個人番号)カード又は通知カード(紛失時などは不要)
- 紛失などした事実を証する書類(DV被害等により書類がない場合は不要)
- 戸籍謄本、登記事項証明書などの法定代理人の資格を証明する書類(市内に本籍がある場合、又は申請者が15歳未満であり住民票で代理人との親子関係が確認できる場合は不要)
- 法定代理人の運転免許証、旅券、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付のもの)など、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を1点
官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類がない方は、「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」が記載された被保険者証や年金手帳などを2点
任意代理人が手続きをする場合
- 請求者本人のマイナンバー(個人番号)カード又は通知カード(紛失時などは不要)
- 紛失などした事実を証する書類(DV被害等により書類がない場合は不要)
- 委任状
- 任意代理人の運転免許証、旅券、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付のもの)など、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を1点
官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類がない方は、「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」が記載された被保険者証や年金手帳などを2点
お問い合わせ先