ホーム > 届出・証明 > 戸籍届 > 養子離縁届

更新日2023年5月16日

ページID8959

 

ここから本文です。

養子離縁届

市役所窓口のリアルタイムの混雑状況は以下のサイトをご覧ください。
ネコの目(外部サイトへリンク)

nekonome

養子離縁とは養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。

養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。裁判離縁には(1)調停離縁(2)審判離縁(3)和解離縁(4)認諾離縁(5)判決離縁があります。

個々の事情により届書への記入内容が異なります、届出前にご相談ください。

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:04-7167-1128

ファックス番号:04-7160-1036

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?