更新日令和3(2021)年9月28日

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住所の表記

住民票に記載される柏市の住所の表記は下記のとおりです。

住居表示実施区域

旧来から住所は地番によって表示されていましたが、順序よく並んでいない、分合筆により欠番が生じている等の理由から、住所がわかりにくいものとなっておりました。この状態を解消するために、昭和37年「住居表示に関する法律」が制定され、混乱が多くみられる市街地地域の住所をわかりやすい方法で表す制度ができました。

柏市でも昭和41年度から住居表示整備事業に着手しており、住居表示実施区域では建物ごとに付定される住居番号を住所として使用しています。対象区域については住居表示実施区域一覧からご確認ください。

  • 戸建の建物等の場合
    柏市[大字](○丁目)○番○号
    柏市[大字](○丁目)○番○-○号
    (例)柏市柏5丁目10番1号
  • 居住部分が2階以下の共同住宅等の場合
    柏市[大字](○丁目)○番○号 [建物名][部屋番号]号
    柏市[大字](○丁目)○番○-○号 [建物名][部屋番号]号
    (例)柏市柏5丁目10番1号 アパート柏101号
  • 居住部分が3階以上の共同住宅等の場合
    柏市[大字](○丁目)○番○-[部屋番号]号
    柏市[大字](○丁目)○番○-○-[部屋番号]号
    (例)柏市柏5丁目10番1-101号

地番区域

地番区域(住居表示未実施区域)では土地の番号である地番をそのまま住所として使用しています。

  • 戸建の建物等の場合
    柏市[大字](○丁目)○番地(○)
    (例)柏市大島田48番地1
  • 共同住宅等の場合
    柏市[大字](○丁目)○番地(○) [建物名][部屋番号]号
    (例)柏市大島田48番地1 アパート柏101号

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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