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住民票に記載される柏市の住所の表記は下記のとおりです。
旧来から住所は地番によって表示されていましたが、順序よく並んでいない、分合筆により欠番が生じている等の理由から、住所がわかりにくいものとなっておりました。この状態を解消するために、昭和37年「住居表示に関する法律」が制定され、混乱が多くみられる市街地地域の住所をわかりやすい方法で表す制度ができました。
柏市でも昭和41年度から住居表示整備事業に着手しており、住居表示実施区域では建物ごとに付定される住居番号を住所として使用しています。対象区域については住居表示実施区域一覧からご確認ください。
地番区域(住居表示未実施区域)では土地の番号である地番をそのまま住所として使用しています。
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