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更新日令和7(2025)年11月21日
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土地区画整理事業の事業計画変更案を縦覧
柏市柏インター西土地区画整理組合から土地区画整理法第39条第1項の規定により、柏市柏インター西土地区画整理組合の事業計画の変更の認可について申請がありました。
このため、同法の規定により、当該申請にかかる事業計画を縦覧します。
なお、当該土地区画整理事業に関係のある土地、建物等の権利を有する者(利害関係者)で当該事業計画に意見がある方は、同法の規定により、柏市長に意見書を提出することができます。
施行地区
縦覧日時
令和7年12月11日(木曜日)~12月24日(水曜日)
午前8時30分~午後5時15分
(補足)土曜日及び日曜日も縦覧します。
縦覧場所
市街地整備課窓口(柏市柏255番地柏市役所分庁舎1の3階)
意見書提出期限
令和8年1月7日(水曜日)
意見書
意見書には、意見書提出年月日、住所、氏名、電話番号及び意見書の趣旨等を御記入の上、郵送または持参により提出してください。意見書の様式については、添付ファイルを御使用していただくと便利です。
補足説明
- 意見書は事業を認可する柏市長宛てになります。
- 意見書の趣旨は別紙を添付し提出することも可能です。なお、別紙を添付するときはA4版400字詰原稿用紙2枚程度としてください。
- 法人が提出する場合は、法人名及び代表者名を記載してください。
- 提出期間内の郵便局の消印又は信書便事業者の受付印があるものが有効となります。
- 意見書を提出できる方は、土地区画整理法第20条第2項に規定されている利害関係者です。
【参考】土地区画整理法第20条第2項
当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画理事業に関係のある水面について権利を有するもの(以下「利害関係者』という。)は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りではない。
(補足)土地区画整理法第136条の3の規定により、都道府県知事の権限に属する事務は中核市長等が行うものとされています。よって、意見書の提出先は柏市長となります。
意見書提出先
- 送付する場合(令和8年1月7日(水曜日)までの消印または受付印有効)
277-8505
柏市柏五丁目10番1号
柏市役所都市部市街地整備課 - 窓口に持参される場合
受付窓口:市街地整備課(柏市柏255番地柏市役所分庁舎1の3階)
午前8時30分~午後5時15分
お問い合わせ先