更新日令和6(2024)年11月11日

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協力医療機関に関する届出

令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられています。

参考:厚生労働省資料「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF:928KB)

対象サービス

  • 特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム

提出書類

提出時期

毎年度3月末まで

※協力医療機関連携加算1を算定する場合は、速やかに提出をお願いいたします。

提出方法

下記の提出フォームから提出をお願いいたします。

botan(外部サイトへリンク)

変更の届出

協力医療機関を変更する場合には、「協力医療機関に関する届出書」と併せて変更届出書等を提出してください。

留意事項

  • 協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、令和9年3月31日までの間は、努力義務ですが、経過措置期限を待たず、可及的速やかに連携体制を構築するよう努めてください。
  • 各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。
  • 1年に1回以上、入所者等が急変した場合等の対応の確認を行う必要があるため、「協力医療機関に関する届出書」の入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日については、毎年度更新が必要です。

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム