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更新日令和7(2025)年7月22日

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室料相当額控除の適用に係る届出

令和6年度介護報酬改定により、令和7年8月から、介護老人保健施設及び介護医療院に入所している一部の方に、室料相当額控除が適用されることになります。

対象となる施設におかれましては届出が必要となりますので、以下のとおりご対応いただくようお願いいたします。

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1.要件等

対象となるサービス

介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護

ただし、以下の要件を満たす場合に限る。また、ユニット型を除く。

要件

  • 介護老人保健施設
  1. 算定日が属する計画期間の前の計画期間の最終年度(令和7年8月から令和9年7月までは令和6年度の実績)において、「その他型」又は「療養型」として算定した月が7か月以上である介護老人保健施設の多床室であること
  2. 療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数8以上であること
  • 介護医療院
  1. 「2型」の介護医療院の多床室であること
  2. 療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が8以上であること
  • (介護予防)短期入所療養介護

上記の要件を満たす介護老人保健施設または介護医療院の多床室であること

2.届出

加算(減算)の体制届」ページの提出書類を提出してください。

3.届出時期・算定開始月

他の加算と同様です。

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

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