トップ > 健康・医療・福祉 > 事業者向け情報 > 老人福祉法・社会福祉法関係 > 老人福祉法 > 軽費老人ホームに係る届出
更新日令和5(2023)年4月1日
ページID2612
ここから本文です。
軽費老人ホームに係る届出
老人福祉法に基づく軽費老人ホームを設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとする場合の届出をご案内しています。
手続きの概要
社会福祉法第62条第1項の規定により、「社会福祉法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事(大都市特例により、中核市市長 柏市)に、届け出なければならない。」とされています。また、施設設置時に届け出た事項に変更が生じたときは同法第63条第1項の規定により、事業を廃止しようとするときは、同法第64条の規定により届け出る必要があります。
1 新規に事業を開始するとき
項番 | 届出の種別 | 届出の時期 | 様式 |
---|---|---|---|
1 | 社会福祉法第62条第1項に基づく施設の設置の届出 | 事前 | 第13号様式(ワード:27KB) |
(補足)
届出事項
- 施設の名称及び種類
- 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産の状況
- 定款その他の基本約款
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 事業開始の予定年月日
- 施設の管理者(施設長)及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
- 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
(補足)
施設の管理者(施設長)については、別添書類「施設長の状況」の提出をお願いします。
2 事業内容変更のとき
事業開始時の届出事項に変更が生じた場合は、変更の日から1ヶ月以内に社会福祉施設(第1種社会福祉事業)変更届を届け出てください。
項番 | 届出の種別 | 届出の時期 | 様式 |
---|---|---|---|
1 | 社会福祉法第63条第1項に基づく施設の設置の届出 | 事後(1ヶ月以内) | 第16号様式(ワード:25KB) |
(補足)
施設の管理者(施設長)については、別添書類「施設長の状況」の提出をお願いします。
3 事業を廃止または休止するとき
項番 | 届出の種別 | 届出の時期 | 様式 |
---|---|---|---|
1 | 社会福祉法第64条に基づく施設の廃止の届出 | 廃止の日の1ヶ月前 | 第19号様式(ワード:26KB) |
4 届出方法
届出書類を下記の窓口まで郵送又は持参してください。
- 所在地 277-8505 柏市柏5丁目10番1号
- 担当 柏市指導監査課
- 電話番号 04-7168-1040
- メールアドレス info-shdk@city.kashiwa.chiba.jp
お問い合わせ先