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障害者の日常生活及び社会生活を、総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第77条の、地域生活支援事業の一環として行っている事業です。事業者の指定申請様式を、掲載しています。
サービスの提供を行う場合には、柏市から事業者としての指定を受ける必要があります。以下では、指定申請や指定した内容に変更があった場合の届出様式について、掲載しています。
指定申請書類については、指導監査課障害事業者担当までご提出ください。なお、指定相談や書類提出の際は、事前に電話で予約をお願いします。
指定日については、障害福祉サービス等同様以下の通りとなります。
指定の期間は、原則3年間です。
(既に実施している障害福祉サービス、障害児通所支援事業の指定期限が3年以内に到来する場合は、その期限までが指定の期間となりますのでご注意ください。)
各サービスの指定に必要な書類は、以下のファイルのとおりとなります。
指定内容に変更があった場合や事業を廃止する場合には、以下の届出様式により届出を行います。
原則、郵送もしくは電子メールでの提出をお願いいたします。
柏市地域生活支援サービス事業者指定内容変更(喪失)届出書(エクセル:60KB)
移動支援及び地域活動支援センターの事業者については、障害者総合支援法第79条第3項又は第4項の届出も別途必要になります。
給付費は、事業者が代理受領することが可能です。代理受領により給付費を請求する場合は、下記リンク先をご参照ください。
給付費請求様式:日中一時支援・移動支援等(クリックすると移動します。)
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