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更新日令和7(2025)年3月18日

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病院や老人ホーム等での不在者投票

入院・入所している施設が都道府県の選挙管理委員会の指定を受けている場合、その施設内で不在者投票を行うことができます。投票を希望する場合は、指定施設の長(病院の院長、老人ホームの長など)に対し、柏市選挙管理委員会(名簿登録地)に投票用紙の請求をしてもらうよう依頼してください。

以後の手続きについては、その指定施設の長の指示に従い、投票をするようにしてください。

 

千葉県内の指定施設は、リンク先の千葉県選挙管理委員会ホームページ「不在者投票指定施設一覧」のとおりです。

期日前投票制度・不在者投票制度について/千葉県(chiba.lg.jp)

 

千葉県以外の指定施設に関しては、直接その施設か所在地の選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

(指定施設向け)各種様式

病院長、老人ホームの長又は施設の長(又はこれらの代理人)が、選挙人に代わって投票用紙及び投票用封筒を請求する場合は、使用する様式が定められています。

使用する様式は、選挙ごとに異なります。

国単位または県単位で行う選挙で使用する各種様式

リンク先の千葉県選挙管理委員会ホームページで、対象の選挙の不在者投票関係事務についてのページをご確認ください。

千葉県選挙管理委員会/千葉県(chiba.lg.jp)

市単位で行う選挙で使用する各種様式

投票用紙等交付請求関係

選挙人に代わって投票用紙及び投票用封筒を請求する場合は、必ず選挙人から「依頼状」を受け取ってください。(提出は不要です。)

投票用紙等の請求を行った選挙人について、不在者投票をする正当な事由があると認めた場合、次の書類を提出してください。

不在者投票に係る経費の請求関係

不在者投票の実施により要した経費の請求は、次の書類を選挙期日後15日以内に提出してください。

※外部立会人を立ち会わせたことによる経費の請求は、次の書類に「市区町村選挙管理委員会が選定した外部立会人であることを証する書類」及び「施設から外部立会人に支払いが行われたことを証する書類(領収書の写し等)」を添えて、選挙期日後15日以内に提出してください。

【参考】不在者投票事務処理要領

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73番地(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

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