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住居確保給付金
住居確保給付金(家賃補助)とは
離職、自営業の廃止または就労機会等の減少により、離職や廃業と同程度の状況となり経済的に困窮したかたであって、かつ就労能力及び就労意欲のあるかたのうち、住宅を失っているかた、または失うおそれのあるかたを対象として、賃貸住宅の家賃(制限あり)を支給するとともに再就職に向けた支援をおこないます。
対象者
次の1から4のいずれにも該当するかたが対象となります。
- 離職等(下記ア)、またはやむを得ない休業等(下記イ)により経済的に困窮し、住居を喪失しているか、または住居喪失のおそれのあるかた
(ア)離職等とは、申請日において、離職、廃業等の日から2年以内であること
(イ)やむを得ない休業等とは、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること - 離職前に主たる生計維持者であるかた(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚などにより申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの、月の収入の合計額、預貯金の合計額が一定の条件にあてはまるかた
- 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動をするかた
ただし、自立に向けた活動を行う申請者はその活動をもって求職活動に代えることができる
支給額
家賃額のうち、以下の額の範囲内で収入に応じて調整された額を支給
- 1人世帯41,000円以内
- 2人世帯49,000円以内
- 3~5人世帯53,000円以内
支給期間
原則3ヶ月。ただし、一定の条件等を満たせば最大9ヶ月まで延長の場合あり
住居確保給付金(家賃補助)の申請について
柏市地域生活支援センター(あいネット)にご相談ください。支援員が相談の中で住居確保給付金を含め、自立に向けてどのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援計画を作成します。そのなかで必要であれば、住居確保確保給付金の申請を受け付けます。
住居確保給付金は再就職による自立を目的としており、他の自立へ向けた支援制度とともに「生活困窮者自立支援事業」の中に設けられた制度の一つです。
「生活困窮者自立支援事業」では、これらの支援制度の中からふさわしいものを支援員と一緒に選び、自立に向けた支援計画を作成してから具体的な支援をおこないます。
(補足)
柏市地域生活支援センター(あいネット)
電話番号04-7165-8707
住所柏市柏5-8-12柏市教育福祉会館1階
申請書類一式
申請は郵送でも受け付けております。郵送前に1度、柏市地域生活支援センター(あいネット)にご相談願います。
- 住居確保給付金申請書に必要な書類(PDF:137KB)
- 住居確保給付金申請書(PDF:137KB)
- (記載例休業)住居確保給付金申請書(PDF:139KB)
- (記載例離職)住居確保給付金申請書(PDF:138KB)
- 住居確保給付金申請確認書(PDF:158KB)
- 入居住宅に関する状況通知書(PDF:414KB)
- 貸主または不動産媒介業者様(PDF:69KB)
- 離職状況等に関する申立書(PDF:171KB)
- 就業機会の減少に関する申立書(PDF:150KB)
- 住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(PDF:135KB)
《郵送先》
柏市地域生活支援センター(あいネット)
郵便番号277-0005
住所柏市柏5-8-12柏市教育福祉会館1階
支給期間中にまもっていただくこと
住居確保給付金の支給を受けている間は、柏市地域生活支援センター(あいネット)に面談等を行うほか、受給者の状況により下表のとおり必要な活動が異なりますのでご注意ください。
なお、求職活動を怠った場合、住居確保給付金の支給が中止されます。
求職活動等 |
自立に向けた活動を行う申請者 |
毎月2回以上、公共職業安定所等の相談を受ける必要があります。 |
毎月1回以上、経営相談先で自立に向けた助言等を受ける必要があります。 |
週1回以上(月4回以上)、求人先へ応募を行うか求人先の面接を行う必要があります。活動実績に基づき「常用就職活動状況報告書」を作成してください。 |
経営相談先またはあいネットの助言等に基づき、自立に向けた活動を行い、「自立に向けた活動状況報告書」様式内の「自立に向けた活動計画に沿った活動」を記入してください。 |
毎月4回以上、あいネットの支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。相談には「職業相談確認票」または「自立に向けた活動状況報告書」を活用するなどの方法により、報告してください。 |
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あいネットによりプランが策定された場合は、上記に加えプランに記載された支援を受けてください。 |
(補足)プランとは、自立相談支援機関が作成する受給者の就労準備等に関する支援計画のこと
住居確保給付金(転居費用補助)とは
同一世帯に属する方の死亡や離職、休業等で世帯の収入が著しく減少して経済的に困窮した住居を喪失している方やそのおそれがある方を対象に柏市地域生活支援センター(あいネット)による家計改善支援を行い、転居による家計改善が実現可能な場合は転居費用を補助します。
対象者
申請時に以下の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。
- 申請者と同一世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれの者であること。
- 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主に維持していること。
- 申請日の属する月における世帯収入額が基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額を合算した額以下であること。
- 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が基準額の金額以下であること。
- 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
- 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
支給額
転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助特別基準額に基づく額の3倍(これによりがたいときは別に厚生労働大臣が定める額)が上限になります。
- 1人世帯:159,000円以内(特別基準212,000円以内)
- 2人世帯:171,000円以内(特別基準228,000円以内)
- 3人世帯:186,000円以内(特別基準248,000円以内)
支給対象経費
支給対象となる経費 |
支給対象とならない経費 |
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住居確保給付金(転居費用補助)の申請について
柏市地域生活支援センター(あいネット)にご相談ください。転居費用補助の支給を申請する場合には、家計改善支援事業における家計に関する相談支援を実施し、転居の必要性やその費用の捻出が困難と認められることが要件の1つとなっているため、まずは、家計改善支援事業の実施が必要となります。
申請書類一式
関連ファイル
- 申請時セルフチェックシート(PDF:493KB)
- 住居確保給付金のしおり(PDF:271KB)
- 住居確保給付金申請書に必要な書類(PDF:137KB)
- 住居確保給付金申請書(PDF:137KB)
- (記載例休業)住居確保給付金申請書(PDF:139KB)
- (記載例離職)住居確保給付金申請書(PDF:138KB)
- 住居確保給付金申請確認書(PDF:158KB)
- 入居住宅に関する状況通知書(PDF:414KB)
- 貸主または不動産媒介業者様(PDF:69KB)
- 就業機会の減少に関する申立書(PDF:150KB)
- 離職状況等に関する申立書(PDF:171KB)
- 自立に向けた活動計画(PDF:126KB)
- (記入例)自立に向けた活動計画(PDF:163KB)
- 住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(PDF:135KB)
お問い合わせ先