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【手続きの御案内】食品営業許可の更新
引き続き営業をされる方は、許可更新の手続きが必要です。
また、前回許可を受けたときから変更された事項がある場合は、所定の手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。
なお、令和3年6月1日施行の食品衛生法改正に伴い、許可取得日により手続きが異なります。
許可年月日を確認の上、該当の手続きをご確認ください。
1.許可年月日が令和3年5月31日以前の施設
更新手続きについて
- 法改正に伴い、更新後の業種が変わる可能性があります。
許可満了日の2か月~1か月前に保健所から連絡を行い、施設への立入検査を行います。
その後、更新手続きの案内が届きましたら、保健所にてお手続きください。
詳細については、電話にてお問い合わせください。
法改正の概要についてはこちらのページをご覧ください。
→営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について(別ウィンドウで開きます)
持ち物
- 食品営業許可証の原本
- 施設の構造及び設備を示す図面(手書きでも可)
- 食品衛生責任者の資格取得日及び場所を示すもの
- 申請手数料(金額は案内に記載)
- 井戸水を使用されている方は水質検査成績票(過去1年以内のもの)
(法人の場合は、法人番号(13桁)が必要となります。)
自動販売機の場合…上記1~5に追加して、型番及び機番のわかるもの
自動車の場合…上記1~5に追加して、キッチンカー等の設備一式(申請時に検査を行います。)
2.許可年月日が令和3年6月1日以降の施設
更新手続きについて
許可満了日の2か月~1か月前に更新手続きの案内が届きましたら、保健所にてお手続きください。
申請後、別日に施設検査を実施します。
持ち物
- 食品営業許可証の原本
- 施設の構造及び設備を示す図面(手書きでも可)
- 食品衛生責任者の資格取得日及び場所を示すもの
- 申請手数料(金額は案内に記載)
- 井戸水を使用されている方は水質検査成績票(過去1年以内のもの)
(法人の場合は、法人番号(13桁)が必要となります。)
自動販売機の場合…上記1~5に追加して、型番及び機番のわかるもの
自動車の場合…上記1~5に追加して、キッチンカー等の設備一式(申請時に検査を行います。)
お問い合わせ先