更新日2023年2月2日
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新型コロナウイルス感染症の影響により、当保健所には飲食店等におけるテイクアウト販売及びデリバリー(出前・配達行為)について、多くのご相談が日々寄せられています。
飲食店営業許可を取得している店において、テイクアウト販売や配達を行う際の留意点は次のとおりです。
以下に該当する場合、保健所への届出等は不要です。
ただし、次の場合は届出や新たな許可が必要な場合もありますので、必ず事前に保健所までご相談ください。
なお、未開封の酒類販売には酒類小売業免許が必要となります。詳しくは国税庁HPをご覧ください。
食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理を励行してください。
また、テイクアウト販売や配達では、店内で提供するよりも実際に食べるまでの時間がかかるため、より衛生的に食品を取り扱う必要があります。そのため、特に以下の点に注意してください。
詳しくは以下チラシ又はホームページを参考にしてください。
柏市保健所 生活衛生課 食品衛生担当
電話番号 04-7167-1259
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