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更新日令和5(2023)年11月1日
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PCB廃棄物
PCB廃棄物について
ポリ塩化ビフェニル(以下、PCBという)廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければなりません。なお、高濃度PCBを含む廃棄物については処理期限を迎えました。
新たに、PCB廃棄物を発見した場合は、柏市産業廃棄物対策課までご連絡ください。
PCB廃棄物の処理期限
高濃度PCB廃棄物
変圧器・コンデンサー等・・・処分期間は終了しました。
- 令和4年3月31日
安定器及び汚染物等・・・処分期間は終了しました。
- 令和5年3月31日
※高濃度PCBを含有する使用中の製品は、上記期限までに処分する必要があります。
低濃度PCB廃棄物
- 令和9年3月31日
PCB有無の判別について
PCB有無の判別は、各リンク先の情報を参考にしてください。
変圧器・コンデンサーのPCB有無の判別
一般社団法人日本電機工業会ホームページ(外部サイトへリンク)
安定器のPCB有無の判別
一般社団法人日本照明工業会ホームページ(外部サイトへリンク)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(外部サイトへリンク)
安定器のPCB不使用判別・調査支援ツール(外部サイトへリンク)
X線発生装置、溶接機及び昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤
X線発生装置、溶接機及び昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤にPCBを含むコンデンサーを使用したものが確認されています。事業所において該当する機器が使用・保管されていないかご確認をお願いします。
発見事例について
環境省からPCB廃棄物等の発見事例のお知らせがありました。
事業者の皆様におかれましては、以下の例を参考に、今一度PCB廃棄物・使用製品の把握に漏れが無いようご確認をお願いします。
掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物・機器の発見事例(PDF:1,125KB)
計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例(PDF:977KB)
処分方法について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)の処理方法及び判別方法のページをご参考してください。
令和5年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理について、環境省と経済産業省の共催で全国6会場とオンライン3回の説明会が開催されます。
今年度は、特に処分期間が令和9年3月31日となっている低濃度PCB廃棄物について規制概要、調査・処理方法や発見事例等について、詳しい説明がある予定です。
よくあるご質問
Q.処分料金はどれくらいかかりますか?
A.高濃度PCB廃棄物の処分先は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)だけです。そのため処分料金は、JESCOの決める料金となります。高濃度PCB廃棄物の処分料金についてはJESCOにご確認ください。JESCO(外部サイトへリンク)
また、低濃度PCB廃棄物は環境大臣が認めた無害化処理認定施設等で処分します。無害化処理認定施設にご確認ください。環境省ホームページ(無害化処理認定施設一覧)(外部サイトへリンク)
Q.高濃度PCB廃棄物を処理しないことによる罰則はありますか?
A.あります。
処分期間内に、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分しない保管事業者には、PCB特別措置法第12条第1項に規定される改善命令(期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置を講ずべきことを命じること)が出されます。この命令に違反した者には、PCB特別措置法第33条第1項の規定により三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれを併科されることがあります。
その他よくあるご質問へのリンク
JESCOホームページ(よくあるご質問)(外部サイトへリンク)
関連ページへのリンク
環境省ホームページ(PCB早期処理情報サイト~期限内の安全な処理に向けて~)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先