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更新日令和5(2023)年3月27日
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)の処理方法及び判別方法
ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)の処理について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という)は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という)に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という)を令和4年3月31日(一部は令和5年3月31日)までに処分することが義務付けられています。PCB廃棄物の保管者及びポリ塩化ビフェニル使用製品の所有者の皆様には、期限内に処分していただきますようお願いいたします。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理に向けて(PDF:20,619KB)
1.背景について
ポリ塩化ビフェニルは、電気絶縁性、耐熱性などに優れており、変圧器やコンデンサーといった電気機器に用いられていました。しかし、昭和43年にカネミ油症事件が起きるなど、その毒性が社会問題化したため、昭和47年以降に製造は中止されました。
当時、PCB廃棄物の処理が思うように進まず、長期の保管が余儀なくされている状況でした。その結果、紛失や漏洩による環境汚染が懸念されることから、平成13年にPCB特措法が施行されました。
平成28年8月1日にPCB特措法の一部が改正され、高濃度PCB廃棄物については原則として計画的処理完了期限内の処分が保管事業者に義務付けられました。また、使用中の高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度PCB使用製品」という)についても、所有事業者に、計画的処理完了期限前に廃棄することを義務付けられました。
2.保管事業者に係る法的義務
2-1.保管届出書の提出
PCB廃棄物の保管者には、毎年度、PCB特措法に基づく保管等の状況に関する届出が義務づけられています。詳しくはポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)の届出書に関する提出についてをご参照ください。
2-2.特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
PCB廃棄物は「特別管理産業廃棄物」に当たりますので、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置してください。なお、この責任者は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催しています「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講することで資格を取得することができます。この講習会の手引は、柏市産業廃棄物対策課窓口にありますのでご利用ください。
2-3.保管方法
廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従わなければなりません。飛散・流出・地下浸透・悪臭の防止措置をとり、適正に保管してください。不浸透性の容器に収容すると効果的です。
長期保管がなされていることから、電気機器が腐食している可能性があります。漏洩の危険が高いため、腐食があれば補修を行ってください。
2-4.高濃度PCB廃棄物の処分期限
千葉県内に保管されている高濃度PCB廃棄物の処分期限は、原則として、令和4年3月31日(一部は令和5年3月31日)です。また、千葉県内にある低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「低濃度PCB廃棄物」という)の処分期限は、令和9年3月31日です。期日を過ぎると改善命令がかけられる可能性がありますので、早めの処分をお願い致します。
2-5.高濃度PCB使用製品の廃棄期限
千葉県内で使用されている高濃度PCB使用製品は、原則として、令和4年3月31日(一部は令和5年3月31日)までに廃棄しなければなりません。期日までに廃棄されなかった高濃度PCB使用製品は、当該期日を過ぎると高濃度PCB廃棄物とみなされることとなり、改善命令がかけられる可能性がありますので、早めの廃棄をお願い致します。
3.PCB廃棄物かどうかの判断方法
事業場に設置されている受電設備(キュービクル等)や蛍光灯本体の取替え、建築物の解体時に出てきた電気機器は、PCBに汚染されている可能性があります。下部フローチャートを参考に適正処理をお願いします。
3-1.トランス、コンデンサ等電気機器の場合
こちらの判定基準表もご活用ください。
PCBを使用して製造された電気機器等の判定基準表(PDF:3,035KB)
本判定基準表(中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という)が一般社団法人日本電機工業会からの情報提供を基に作成)は、JESCOのホームページから転載したものです。
3-2.安定器の場合
照明器具のPCB使用安定器器に関する調査について(お願い)のページも御活用ください。
4.処理方法について
PCBには、高濃度のものと、低濃度のものがあります。
それぞれ、処理方法が異なりますのでご注意ください。
4-1.高濃度PCB廃棄物の処理
高濃度PCB廃棄物は、JESCOが処理を行っています。本事業者への処理の委託につきましては、保管されているPCB廃棄物の登録を行う必要があります。詳しくはJESCOのホームページ(外部サイトへリンク)からご確認ください。
4-2.低濃度PCB廃棄物の処理方法
低濃度PCB廃棄物は、環境省が認定する無害化処理認定施設で受け入れています。環境省のホームページ(外部サイトへリンク)から無害化処理施設の一覧をご確認いただけますので、ご活用ください。
5.参考資料
千葉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(平成29年3月改訂)(PDF:194KB)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)
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