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更新日令和6(2024)年1月25日

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産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)等に係る措置内容等の報告

事業者は、以下のいずれかに該当する場合は、それぞれに掲げる報告期限までに、その講じた措置等の内容を柏市長に報告しなければなりません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項、第12条の5第10項)。

(1)紙マニフェストを交付した場合

↓「事由の区分(番号)」は、報告書様式の事由の区分1~5に相当します

事由の区分

(番号)

対象 報告期限
1

マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)以内にその写しの送付を受けない場合

左記の期間が経過した日から30日以内

2

法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合 当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内
3 虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内
4

次のア又はイのいずれかの通知を受けた場合で、マニフェストの写しの送付を受けていないとき。

  • ア収集、運搬若しくは処分を適正に行うことが困難
  • となるか又は困難となるおそれがある旨の通知
  • イ事業の全部を廃止した旨の通知

 

(補足)上記のア又はイのいずれかの通知をした許可業者等に処理を委託した産業廃棄物に係るものに限ります。
左記の通知を受けた日から30日以内
5

業の許可を取り消された旨の通知を受けた場合で、マニフェストの写しの送付を受けていないとき。

(補足)上記の通知をした者に処理を委託した産業廃棄物に係るものに限ります。
左記の通知を受けた日から30日以内

(2)電子マニフェストを利用した場合

↓「事由の区分(番号)」は、報告書様式の事由の区分1~4に相当します

事由の区分

(番号)

対象 報告期限
1

登録の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、最終処分終了報告は180日)以内に運搬又は処分の終了の報告がない旨の通知を公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センター(以下「情報処理センター」という。)から受けた場合

左記の期間が経過した日から30日以内
2 情報処理センターから通知を受けた運搬又は処分の終了の報告に虚偽の内容が含まれていた場合 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内
3 次のア又はイのいずれかの通知を受けた場合で、運搬又は処分が終了した旨の通知を情報処理センターから受けていないとき。
  • ア収集、運搬若しくは処分を適正に行うことが困難となるか又は
  • 困難となるおそれがある旨の通知
  • イ事業の全部を廃止した旨の通知

(補足)上記のア又はイのいずれかの通知をした許可業者等に処理を委託した産業廃棄物に係るものに限ります。

左記の通知を受けた日から30日以内
4

業の許可を取り消された旨の通知を受けた場合で、運搬又は処分が終了した旨の通知を情報処理センターから受けていないとき。

(補足)上記の通知をした者に処理を委託した産業廃棄物に係るものに限ります。

左記の通知を受けた日から30日以内

報告書様式(ダウンロード用ファイル)

  1. 紙マニフェストを交付した場合
    様式4措置内容等報告書(紙マニフェスト用)(ワード:20KB)
  2. 電子マニフェストを利用した場合
    様式5措置内容等報告書(電子マニフェスト用)(ワード:23KB)

提出方法

  1. 紙様式による提出
    様式4または5を、2部(正・副1部ずつ)を郵送又は持参により提出してください。届出者の押印は不要です。
    郵送提出の場合は、報告書2部と返送分の切手を貼付した返信用封筒を同封し、お送りください。
  2. ちば電子申請サービスによる提出
    柏市のホームページの「ちば電子申請サービス」(外部サイトへリンク)から手続を行ってください。

お問い合わせ先

所属課室:環境部産業廃棄物対策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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