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更新日令和3(2021)年4月12日

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これまでの柏市土砂等埋立て等規制条例等の改正のポイント

概要

柏市土砂等埋立て等規制条例(以下「条例」)が平成27年3月25日に改正され、平成27年10月1日に施行されました。柏市土砂等埋立て等規制条例施行規則(以下「施行規則」)につきましては、令和3年1月14日に改正され、令和3年4月1日から施行されました。

条例改正の主なポイント

平成27年3月25日の条例改正(平成27年10月1日施行)の主なポイント

条例改正の主なポイントは保証金制度の導入です。
一部の埋立事業を対象に、保証金の預託制度が導入されました。事業者は、埋立事業の許可申請の前に、埋立事業に要する土砂等の量に応じた金額を保証金として預託することになります。土砂等の埋立て及び盛土による造成工事が許可されてから完了するまでの間に、土砂等の崩落や流出による災害等が発生するおそれがあると柏市が判断し、事業者に災害防止措置等の履行指示をしたにもかかわらず履行しない場合、柏市が当該措置を代執行し、当該措置費用を保証金で充当し災害を未然に防ぎます。
なお、保証金の対象となる埋立事業の許可基準として、本市が質権を設定していること(即ち保証金が預託されていること)を定めています。

保証金手続の流れ、必要な書類等については、「柏市土砂等埋立て等規制条例の手引」をご参照ください。

平成26年3月25日の条例改正(平成26年7月1日施行)の主なポイント

条例改正の主なポイントは許可基準(欠格要件)の改正です。

  1. 許可の基準の改正
    条例第13条第1項第1号に規定する許可申請者の欠格要件に、次を追加します。
    1. 柏市暴力団排除条例(平成24年柏市条例第4号)第2条第3号に規定する暴力団員等
    2. 未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が欠格要件に該当するもの。
    3. 法人でその役員又は施行規則第7条の4で定める使用人に欠格要件に該当する者のあるもの
    4. 個人で、施行規則第7条の4で定める使用人に欠格要件に該当する者のあるもの
    5. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  2. 許可の取消し等の改正
    条例第30条第1項に規定する取消し等事由に、上記1に該当するに至ったとき又は該当していたことが判明したときを追加します。
  3. 市に提出する書類の様式改正、新規様式の整備
    上記1の許可基準の改正に伴い、次の許可申請書・届出書等を改正するとともに、新たに、「条例第13条第1項第1号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面」を整備します。
  4. 埋立事業許可申請書等の添付書類の改正
    上記1の許可基準の改正に伴い、埋立事業許可申請書等の添付書類に、役員・株主等・使用人の住民票の写し及び「条例第13条第1項第1号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面」を追加する。
  5. 軽微変更の項目追加
    施行規則第11第1項に規定する軽微な変更となる項目として、次を追加します。
    1. 法定代理人が法人である場合におけるその役員
    2. 役員
    3. 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
    4. 施行規則第7条の4に規定する使用人
      (注意)平成26年6月30日以前に市の許可を受けている埋立事業区域についても、平成26年7月1日以降、改正条例が適用されることから、事業者に関する、役員・株主等・使用人が変更となる場合は、新たに、市に埋立事業軽微変更届を提出することが必要となります。

平成24年3月27日の条例改正(平成24年4月1日施行)の主なポイント

条例改正の主なポイントは、「1 届出制の導入」、「2 合算規定の適用対象の変更」、「3 名義貸しの禁止規定の追加」、の3点です。

  • 都市計画法第29条第1項の規定による許可を要する開発行為など、法令等に基づき許認可を受けた事業で、土砂等の崩落や流出等による災害の発生を防止するための措置が審査されている埋立事業(埋立条例施行規則別表第2に掲げる事業)について、「許可制」から「届出制」に変更して規制緩和を図りました。
  • 合算規定の適用対象を、土地所有者又は埋立事業者が同一である場合に限定しました。
  • 埋立事業許可を受けた者は、自己の名義をもって他人に当該許可に係る埋立事業を行わせてはならないこととしました。

施行規則改正の主なポイント

令和3年1月14日の施行規則改正(令和3年4月1日施行)の主なポイント

  • 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)の一部が改正されたことに伴い、土壌安全基準及び測定方法(施行規則別表第一)が改められました。
  • 地質検査における検体数の定め方が変更されました。
  • 申請書等への押印要否の整理に伴い、申請書等の添付書類の一部を添付不要としました。

平成31年4月26日の施行規則改正(平成31年7月1日施行)の主なポイント

  • 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)の一部が改正されたこと、及び、工業標準化法が産業標準化法に、日本工業規格が日本産業規格に改められたことに伴い、土壌安全基準における測定方法(施行規則別表第1)が改められます。

平成31年3月29日の施行規則改正(平成31年4月1日施行)の主なポイント

  • 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)の一部が改正されることに伴い、シスー1,2-ジクロロエチレンが1,2-ジクロロエチレンに改められ、併せて測定方法が改められました。
  • 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)及び同法施行規則(平成14年環境省令第29号)が改正されることに伴い、用語の変更及び条項ずれへの対応を行いました。
  • 施行規則第3条第1項第10号で適用除外としている土壌汚染対策法に基づく汚染の除去等の措置(実施措置)について、原位置封じ込め、遮水工封じ込め及び遮断工封じ込めとして行う埋立事業を追加しました。

平成29年2月24日の施行規則改正(平成29年4月1日施行)の主なポイント

平成28年3月29日付け環境省告示第30号(外部サイトへリンク)により、平成3年8月環境庁告示第46号(土壌の汚染に係る環境基準について)の一部改正が告示されたことに伴い、以下の内容が改正されました。

  • 土壌の汚染に係る環境基準に準じて、施行規則第2条第1項に定める別表第1の項目に、クロロエチレン及び1、4-ジオキサンの2項目が新規追加されました(これにより、「地質分析(濃度)結果証明書」(様式集62ページ)にクロロエチレン及び1、4-ジオキサンが追加され、「排水除染状況測定(濃度)結果証明書」(様式集73ページ)に1、4-ジオキサンが追加されましたのでご注意ください。

平成28年3月14日の施行規則改正(平成28年4月1日施行)の主なポイント

  • 条例第21条各号で定める地質検査等の報告について、地質検査又は水質検査を行った日から3週間以内のところを、30日以内に改正しました。

平成27年3月25日の施行規則改正(平成27年10月1日施行)の主なポイント

平成27年3月25日の条例改正(平成27年10月1日施行)にて、一部の埋立事業を対象に、保証金の預託制度が導入されたことに伴い、以下の内容が改正されました。

  • 施行規則第6条第5項において定められている添付書類について、保証金預託制度に係る条項を追加しました。
  • 条例第33条の2各項にて規定する保証金の預入等に関し、施行規則第28条の3において、保証金の質権設定契約に係る条文を追加しました。
  • 条例第33条の4にて規定する質権の実行に関し、施行規則第28条の4において、意見を述べる機会の付与に係る条文、同条の5において、質権の実行に係る条文を追加しました。
  • 条例第33条の5にて規定する質権の解除に関し、施行規則第28条の6各項において、質権の解除に係る条文を追加しました。

平成26年3月31日の施行規則改正(平成26年7月1日施行)の主なポイント

  • 条例第13条第1項第1号に規定する許可申請者の欠格要件の改正に伴い、条例第12条第1項及び第2項で定める埋立事業許可の申請、条例第14条第1項及び同条第2項で定める埋立事業許可の変更の許可に係る申請、及び条例第27条で定める埋立事業譲受けに係る申請における、書類及び図面について追加及び改正を行いました。

平成24年3月27日の施行規則改正(平成24年4月1日施行)の主なポイント

  • 届出制が導入されたことに伴い、条例第9条第1項第3号で定める「法令等に基づく許認可等を要する行為」について、施行規則第2条の2に新たな条文が追加され、それに伴い別表第2が追加されました(従来の別表第2は別表第3に、別表第3は別表第4に改正されました)。また、条例第12条第4項及び第5項で定める埋立事業届出に係る条文が新たに施行規則第7条第2項及び同条第3項として追加されました。

平成23年11月1日の施行規則改正(平成23年11月1日施行)の主なポイント

  • 事前協議書添付書類の原本還付規定が追加されました。
  • 埋立事業許可(又は埋立事業届出)が免除される事業(適用除外事業)が追加されました。
  • 土砂等搬入届出書の添付書類である「土砂等発生元証明書」の発行者が、「現場責任者」から「発生事業者」へと変更されました。(この規定のみ平成23年12月1日から施行)
  • 埋立事業許可を受けた者(又は埋立事業届出をした者)が定期的に行わなければならない地質検査及び水質検査の提出期限が、検査後「1週間以内」から「3週間以内」に変更されました。

お問い合わせ先

所属課室:環境部産業廃棄物対策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

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