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労働者協同組合法
- 令和4年10月1日に施行される労働者協同組合法についてご案内します。
労働者協同組合とは
- 労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立する法人です。
- 既存の制度と比較して、以下のような特色があります。
- 地域における多様な需要に応じた事業が出来る
- 簡便に法人格を取得でき、契約などが出来る
- 組合員は労働契約を締結する必要がある
- 出資配当は出来ない
- 都道府県知事による監督を受ける
- 労働者協同組合法に関する各種リーフレット・パンフレットについて
制度や設立に関する相談
千葉県の相談窓口(外部サイトへリンク)
労働者協同組合の制度の概要や設立の手続き等についてご相談できます。
問い合わせ先
千葉県商工労働部雇用労働課
電話番号:043-233-2743
受付時間:平日9時から17時(12時から13時は除く)
【参考】厚生労働省特設ページ(外部サイトへリンク)
設立に関する「よくある質問」や根拠法令等についてご確認いただけます。
制度に関するセミナー・フォーラムの開催
千葉県主催:労働者協同組合法セミナー(外部サイトへリンク)
労働者協同組合の概要や、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら地域の課題を解決していこうと実際に活動している組合の事業内容などについて紹介するセミナーです。
問合せ先
千葉県商工労働部雇用労働課
電話番号:043-223-2743
厚生労働省主催:労働者協同組合法周知フォーラム(外部サイトへリンク)
問合せ先
労働者協同組合法相談窓口
電話番号:0120-237-297
お問い合わせ先