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更新日令和6(2024)年6月24日
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特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書
以下の事業は特定創業支援等事業に位置づけられており、各事業を修了した受講者には、市への申請により、認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付します。
この証明書を法務局または信用保証協会、日本政策金融公庫に提出することで、特例措置を受けられます。
- 柏商工会議所「かしわ創業塾」
- 柏市沼南商工会「柏市しょうなん創業塾」
- (一社)TXアントレプレナーパートナーズ(TEP)「TEPビジネスプラン作成セミナー」
- 千葉県信用保証協会「創業スクール」
(補足)千葉県信用保証協会で実施する「創業スクール」につきましては令和3年度下期(令和4年1月実施)のものから対象となります。
証明書の交付申請ができる方
- 証明書交付申請時において、柏市の実施する特定創業支援等事業を規定回数以上受講し、経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての知識を身につけた創業者(予定者含む)です。
※規定回数は、各事業ごとに異なりますので、詳細は、各事業の申し込み先にお問い合わせください。 - 申請時において、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
- 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年以内の者(事業を開始した日(開業日)以後5年を経過していない個人)
※個人事業主が開業日以後5年以内に法人成りして会社を設立した場合、個人事業主としての開業日から5年以内の間であれば、会社設立後でも証明を受ける対象になります。
- この他、細かい交付要件を満たしているどうか確認・審査を行います。
また、証明書は支援を受けたことを証明するものであり、特例を受けることを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
証明書の有効期限
令和7年3月31日まで
(補足)既創業者の場合、「令和7年3月31日」又は「事業を開始した日から5年を経過しない日」のどちらか早い日付
証明書の交付申請
各特定創業支援等事業を修了後に、交付申請書様式に必要事項をご記入の上、柏市産業政策・スタートアップ推進課にご提出ください。
提出書類
認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書
既創業のかた
以下の書類もご提出ください。
- (個人事業主の場合)開業届の写し
- (法人化した場合)商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
創業予定のかた
会社の商号や本店所在地等が未定のため申請書に記載できない場合も、証明書の発行は可能です。
ただし、証明書の提出先によっては記入が必須の項目もあるため、提出先に事前確認することをおすすめします。
申請方法
以下のいずれかの方法でご申請ください。
郵送申請
申請書類を以下の宛先までお送りください。
〒277-8505
柏市柏5丁目10-1
柏市経済産業部産業政策・スタートアップ推進課宛
窓口申請
柏市産業政策・スタートアップ推進課窓口(柏市役所本庁舎別館4階)に申請書類をご持参ください。
交付に係る期間
申請書類の受領後、5営業日程度かかります。即日交付はできませんので、余裕をもってご申請ください。
証明書の受取
証明書の発行完了後、申請者のかた(申請書に記載のある電話番号)にご連絡しますので、近日中にお受け取りください。
受取方法
以下のいずれかの方法で受け取ることができます。
郵送での受取
申請者住所宛てに証明書をお送りします。
(注意)郵送のお時間がかかりますので、お急ぎのかたは窓口にてお受け取りください。
窓口での受取
柏市産業政策・スタートアップ推進課窓口(柏市役所本庁舎別館4階)まで受け取りにお越しください。
お問い合わせ先