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森林の土地の新たな所有者の届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降新たに森林の土地を取得した方は、その土地のある市町村へ土地の取得に関する届出が義務付けられました。
届出について
(1)届出が必要となる森林
千葉県が指定した「地域森林計画の対象民有林(5条森林)」となっている場合に必要です。
また、登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合にも届出が必要になる場合があります。なお、届出をしない、または虚偽の届出をしたときには、十万円以下の過料が科されることがあります。
届出の対象となる森林かどうかを確認する場合、ちば情報マップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※対象森林かどうか判断に迷う場合や、不明点がある場合は、千葉県北部林業事務所印旛支所(電話043-483-1130)へお問い合わせください。
(2)届出対象者
個人か法人かを問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により、届出対象となる森林の土地を取得した方は、面積の大小にかかわらず届出の対象となります。
(例)前所有者が死亡し相続した場合(今後相続する場合も含む)、開発のため購入した場合等。
ただし、国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を提出した方は対象外です。
(3)届出時期
土地の所有者となった日から90日以内に届出が必要になります。
また、相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
(4)届出事項
1 | 所有者の住所、氏名 |
2 | 所有者となった年月日 |
3 | 所有権移転の原因(例:相続、売買、譲渡等) |
4 |
土地の所在場所、面積 |
5 |
土地の用途(例:林業、資産として保有等) 境界について(例:測量済み、境界承知している、境界承知していない等) |
(5)届出に必要なもの
提出書類 |
森林の土地の所有者届出書(エクセル:14KB)(別ウィンドウで開きます) ※様式、記入方法は林野庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
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添付書類 | 1 |
その森林の土地の登記事項証明書(写しも可、法務局で取得)または、土地売買契約書や相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど、権利を取得したことがわかる書類 |
2 |
その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入) |
※所有者本人以外が申請をする場合、委任状が必要になります。
(6)提出先
1.紙媒体による提出
「(5)届出に必要なもの」から「森林の土地の所有者届出書」をダウンロードし、農政課窓口(柏市役所別館4階)まで持参により提出してください。
2.ちば電子申請サービスによる提出
「ちば電子申請サービス」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から手続きを行ってください。
※ExcelやPDF等、データ形式での提出になります。
新たに取得した森林の伐採等の手続き
千葉県が指定した「地域森林計画の対象民有林(5条森林)」を伐採等する場合には、届出が義務付けられています。詳しくは以下をご覧ください。
参考資料
森林計画制度(千葉県ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
森林の土地の所有者届出制度について(林野庁ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
森林の所有者届出制度の概要(林野庁作成リーフレット)(PDF:4,792KB)(別ウィンドウで開きます)
森林の土地の新たな所有者の届出制度(千葉県ホームページ)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先