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更新日令和5(2023)年5月31日

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伐採及び伐採後の造林届け出制度

千葉県が指定した「地域森林計画の対象民有林(5条森林)」の伐採を行う場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)、伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出を行うことが義務づけられています。

(参考林野庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

届出について

伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)【事前提出】

(1)届出が必要となる森林

千葉県が指定した「地域森林計画の対象民有林(5条森林)」となっている場合に届出が必要です。なお、届出をしない場合は100万円以下の罰金を科せられます。(森林法第208条)

届出の対象となる森林かどうかを確認する場合、ちば情報マップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。(スマートフォンからアクセスする場合は、「農林水産」をクリックしてください)。

※対象森林かどうか判断に迷う場合や、不明点がある場合は、千葉県北部林業事務所印旛支所(電話043-483-1130)へお問い合わせください。

(2)届出対象者

森林の所有者が自ら伐採する場合 森林所有者
森林の所有者から立木を買い受けた者が伐採を行う場合 立木の買受人
請負により伐採する場合

伐採を依頼した森林所有者

または

立木の買受人

※伐採者が伐採後の造林に係る権限を有しない場合は、伐採者と造林に係る権限を有する者の連名で届出を行う必要があります。

届出対象者以外が申請をする場合、委任状が必要になります。

(3)伐採面積による必要な手続き及び提出先

「地域森林計画対象民有林(5条森林)」の伐採等を行う場合は、面積により必要な手続きが異なります。

面積・行為 手続き 提出先

0.3ha未満(3000平方メートル未満)の開発、伐採(面積にかかわらず全て)

「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出 柏市農政課

0.3ha以上1ha以下の開発

(3000平方メートル以上10000平方メートル以下)

※太陽光発電設備の設置の場合は0.3ha以上0.5ha以下(3000平方メートル以上5000平方メートル以下)

「小規模林地開発行為」の届出 千葉県北部林業事務所印旛支所
「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出

柏市農政課

(※県で小規模林地開発行為の

手続きを行った後)

 

1ha超(10000平方メートル超)の開発

※太陽光発電設備の設置の場合は0.5ha超(5000平方メートル超)

林地開発行為の許可申請 千葉県北部林業事務所印旛支所

※開発とは土地の形質変更です

林地開発の制度については、千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

※林地開発、小規模林地開発に関するお問い合わせ先:千葉県北部林業事務所印旛支所(電話043-483-1130)

(4)届出時期

伐採を開始する90日前から30日前までの期間に届出が必要になります。

(5)届出に必要なもの

提出書類

伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます)

※様式、記入例については、

林野庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及び

千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

添付書類 1

森林の位置図・区域図

届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意)

2

届出者の確認書類

個人:氏名、住所がわかる書類(運転免許証など)の写し

法人:法人の法人番号が記載された書類(法人登記事項証明書など)の写し

3

他法令の許認可関係書類【※該当がある場合】

届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写し)

4

土地の登記事項証明書等

土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類

5

伐採の権原関係書類【※届出者が土地所有者でない場合】

立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類

6

隣接森林との境界関係書類

伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類

※添付を省略できる場合もあります(伐採箇所が明らかに隣地境界と隣接しない場合など)

※事後提出の状況報告にて伐採前及び伐採後の現況写真が必要になりますので、お撮り忘れのないようにお願いします。

※令和5年4月1日より添付書類が変更となりました。(参考林野庁ホームページ伐採造林届の添付書類が統一されます(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

伐採に係る森林の状況報告書【事後提出その1】

(1)報告時期

伐採を完了した日から30日以内

(2)報告に必要なもの

提出書類

伐採に係る森林の状況報告(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます)

※様式、記入例については、

林野庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及び

千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

添付書類 現況写真(伐採前及び伐採後)

(3)提出先

柏市農政課

伐採後の造林に係る森林の状況報告【事後提出その2】

(1)報告時期

造林を完了した日から30日以内

(2)報告に必要なもの

提出書類

伐採後の造林に係る森林の状況報告(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます)

※様式、記入例については、

林野庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及び

千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

添付写真 現況写真(伐採前及び伐採後)

(3)提出先

柏市農政課

新たに森林を取得した方の手続き

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降新たに森林の土地を取得した方は、その土地のある市町村へ土地の取得に関する届出が義務付けられました。詳しくは以下をご覧ください。

森林の土地の新たな所有者の届出制度

参考資料

お問い合わせ先

所属課室:経済産業部農政課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

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