トップ > しごと・産業 > 産業振興・農林業 > 農林業 > 農地に関する手続き > 農地に関する手続き(埋め立て)

更新日令和3(2021)年2月26日

ページID6492

ここから本文です。

農地に関する手続き(埋め立て)

趣旨

農地を埋め立てる場合(埋め立て後は農地にすることが条件)、規模等により千葉県の許可、または農業委員会(柏市役所)への届出が必要です。

基準

埋め立て面積が300平方メートル以上となる場合

千葉県知事による許可が必要になると共に、柏市土砂等埋立て等規制条例の適用を受ける為、併せて柏市産業廃棄物対策課へお問い合わせ下さい。

埋め立て面積が300平方メートル未満となる場合

盛土の高さが1メートル以上となる場合

千葉県知事による許可が必要ですが、農業委員会(柏市役所)にて受け付けます。
申請に当たっては千葉県所定の様式、書類をご提出下さい。
各様式は、千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)(農地転用事務指針)よりダウンロードできます。

必要書類チェックリスト(千葉県様式第71号)(PDF:219KB)

盛土の高さが1メートル未満となる場合

農業委員会(柏市役所)へ届出が必要です。

必要な書類(各1部)
  • 届出書
    軽微な農地改良の届出書(ワード:75KB)
  • 土地登記事項(全部)証明書
    3ヶ月以内の原本。なお、土地所有者の現住所と土地登記簿の住所が異なる場合は、住民票及び戸籍の附票等、住所のつながりが確認できる書類が必要となります。
  • 位置図(案内図)
    届出地(筆)を色枠で囲って下さい。
    住宅地図の写し、地形図(縮尺2,500分の1)等、申請地が判る図面。
  • 公図の写し
    縮尺、方位が記入されたもの。
  • 隣接農地所有者からの同意書
  • 搬入土砂等の取得先と契約書・請負契約書等の写し
  • 計画平面図
  • 計画断面図(現況高の判る図面)
  • 誓約書
該当する場合に必要な書類
  • 土地改良区の意見書
    届出地が土地改良区内にある場合。
    利根土地改良区(04-7131-3370)
    手賀沼土地改良区(0476-42-2821)
  • 委任状
    代理人が申請される場合。

お問い合わせ先

所属課室:農業委員会事務局 

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム