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農地に関する手続き(売買・贈与・賃借等)
令和5年9月1日より許可申請書の様式が変更となります。
令和5年9月1日より,農地法第3条における許可申請書へ国籍の記載が必要となりました。
国籍等については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は、「日本」)を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨を併せて記載してください。
法人にあっては、その設立に当たって準拠した法令を制定した国(内国法人の場合は、「日本」)を記載してください。
趣旨
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等を行う場合、農業委員会の許可を受ける必要があります(許可を受けない売買、贈与、貸借等は効力が生じません)。
根拠となる農地法第3条については、e-Gov法令検索(外部サイトへリンク)(電子政府相談窓口)をご確認下さい。
なお、新たに農業を始められたい場合、個人の方は柏市農政課、法人の方は柏市農業委員会までお問い合わせ下さい。
基準
下記のいずれかに該当するときは、原則許可されません。
- 農地の権利を取得する方等が、遊休農地を所有している場合。
- 農地の権利を取得する方等が、年間150日以上、農作業に従事できない場合。
- 取得後、周囲の農地に被害が及ぶ場合。
なお、上記の項目以外にも許可されない場合がありますので、柏市農業委員会事務局へご相談下さい。
申請から許可までの流れ(約30日)
- 申請書類の受付
原則として毎月20日までに農業委員会(柏市役所)へお越し頂き、申請書類をご提出下さい。
なお、書類に不備がある場合は受け付けられませんので、必ず事前にご相談下さい。 - 申請書類の審査
農業委員会にてご提出頂いた書類を審査します。 - 現地調査
農業委員会にて申請地を確認します。 - 面接調査
農業委員会(柏市役所)へお越し頂き、面接を実施します。日時は、申請受付時にお知らせします。 - 総会での審査
農業委員会の総会を開催し、許可・不許可を判断します。 - 許可書の交付
総会の審査結果について、農業委員会より申請された方へご連絡します。
許可された場合、農業委員会にて許可書を交付します。
【全体像】申請から許可までの流れ(売買・贈与・賃借等)(PDF:84KB)
申請書類(各1部)
その他、申請者の権利関係確認等の為、必要に応じた書類の提出を求める場合があります。
必要な書類
- 許可申請書
- 営農計画書
- 土地登記事項(全部)証明書
3ヶ月以内の原本。なお、土地所有者の現住所と土地登記簿の住所が異なる場合は、住民票及び戸籍の附票等、住所のつながりが確認できる書類が必要となります。 - 位置図(案内図)
届出地(筆)を色枠で囲って下さい。
住宅地図の写し、地形図(縮尺2,500分の1)等、申請地が判る図面。 - 公図の写し
届出地(筆)を色枠で囲って下さい。
縮尺、方位が記入されたもの。 - 農業経営の実態証明
住所地の農業委員会にて発行します。譲受人、譲渡人、共に必要です。
該当する場合に必要な書類
- 土地改良区の意見書
申請地が土地改良区内にある場合。
利根土地改良区(電話番号:04-7131-3370)
手賀沼土地改良区(電話番号:0476-42-2821) - 土地の登載証明、または名寄せ帳
生前一括贈与、経営委譲年金を受給されている場合。 - 通作経路図
譲受人が柏市外に在住している場合、自宅から申請地までの経路が判る図面。 - 委任状
代理人が申請される場合。 - 申立書
譲渡人が農業経営を行っていない等の理由で、農業経営の実態証明や農家基本台帳の写し等を提出できない場合、申請地を貸し付けておらず、自己管理していることの申し立て。
その他
- 柏市賃借料情報(令和6年版)
令和6年1月から令和6年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10aあたり)を公開しています。
賃貸借等をご検討されている方はご参考にしてください。
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