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農地に関する手続き(売買・贈与・賃借等)
農地法改正に伴い許可申請書の様式が変更となります。
農地法改正に伴い、農地法第3条における許可申請書の様式が変更となります。
改正に伴う主要な変更点として、以下の記載が必要となりました。
- 農地の権利を取得するしようするもの又はその世帯員(構成員)の配置の状況
市町村域を超えた農業経営の展開による大規模化などにより、遠隔地にある農地の農作業に従事する者が適切に配置されていないため - 農業関係法令の遵守状況(様式第1号別紙)
市町村域を超えた農業経営の展開による大規模化などにより、農業経営の継続性に支障を来す法令違反が生じているため
趣旨
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等を行う場合、農業委員会の許可を受ける必要があります(許可を受けない売買、贈与、貸借等は効力が生じません)。
根拠となる農地法第3条については、e-Gov法令検索(外部サイトへリンク)(電子政府相談窓口)をご確認下さい。
なお、新たに農業を始められたい場合、個人の方は柏市農政課、法人の方は柏市農業委員会までお問い合わせ下さい。
基準
下記のいずれかに該当するときは、原則許可されません。
- 農地の権利を取得する方等が、遊休農地を所有している場合。
- 農地の権利を取得する方等が、年間150日以上、農作業に従事できない場合。
- 取得後、周囲の農地に被害が及ぶ場合。
なお、上記の項目以外にも許可されない場合がありますので、柏市農業委員会事務局へご相談下さい。
申請から許可までの流れ(約30日)
- 申請書類の受付
原則として毎月20日までに農業委員会(柏市役所)へお越し頂き、申請書類をご提出下さい。
なお、書類に不備がある場合は受け付けられませんので、必ず事前にご相談下さい。 - 申請書類の審査
農業委員会にてご提出頂いた書類を審査します。 - 現地調査
農業委員会にて申請地を確認します。 - 面接調査
農業委員会(柏市役所)へお越し頂き、面接を実施します。日時は、申請受付時にお知らせします。 - 総会での審査
農業委員会の総会を開催し、許可・不許可を判断します。 - 許可書の交付
総会の審査結果について、農業委員会より申請された方へご連絡します。
許可された場合、農業委員会にて許可書を交付します。
申請書類(各1部)
その他、申請者の権利関係確認等の為、必要に応じた書類の提出を求める場合があります。
必要な書類
- 許可申請書
- 営農計画書
- 農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等
- 農地所有適格法人の要件にかかる事項(農地所有適格法人に関する申請のみ)
- 土地登記事項(全部)証明書
- 3ヶ月以内の原本。なお、土地所有者の現住所と土地登記簿の住所が異なる場合は、住民票及び戸籍の附票等、住所のつながりが確認できる書類が必要となります。
- 位置図(案内図)
- 届出地(筆)を色枠で囲って下さい。
- 住宅地図の写し、地形図(縮尺2,500分の1)等、申請地が判る図面。
- 公図の写し
- 届出地(筆)を色枠で囲って下さい。
- 縮尺、方位が記入されたもの。
- 農業経営の実態証明
- 住所地の農業委員会にて発行します。譲受人、譲渡人、共に必要です。
該当する場合に必要な書類
- 土地改良区の意見書
申請地が土地改良区内にある場合。
利根土地改良区(電話番号:04-7131-3370)
手賀沼土地改良区(電話番号:0476-42-2821) - 土地の登載証明、または名寄せ帳
生前一括贈与、経営委譲年金を受給されている場合。 - 通作経路図
譲受人が柏市外に在住している場合、自宅から申請地までの経路が判る図面。 - 委任状
代理人が申請される場合。 - 申立書
譲渡人が農業経営を行っていない等の理由で、農業経営の実態証明や農家基本台帳の写し等を提出できない場合、申請地を貸し付けておらず、自己管理していることの申し立て。
その他
- 柏市賃借料情報(令和6年版)
令和6年1月から令和6年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10aあたり)を公開しています。
賃貸借等をご検討されている方はご参考にしてください。
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