更新日令和5(2023)年9月23日

ページID6497

ここから本文です。

農地に関する手続き(相続)

趣旨

相続等によって農地の権利を取得した場合、農地のある市町村の農業委員会へ届け出る必要があります。

農地を取得した方は、下記の届出書1部取得したことが分かる書類(土地の登記事項証明書等)を添付して、届け出してください。

なお、届出に基づき「受理通知書」を交付しますが、権利関係を証明するものではありません。

対象となる方

以下の理由で、農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した方

  • 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効等

届出の期限

権利を取得したことを知った日から10ヶ月以内。

届出書類

登記事項証明書等(農地の権利を取得した状況がわかるもの)

関連ファイル

お問い合わせ先

所属課室:農業委員会事務局 

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム