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更新日令和7(2025)年1月9日

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農地に関する手続き(農業法人の報告)

農地所有適格法人及び解除条件付き法人は農地法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づき,事業年度終了後3か月以内に農業委員会へ報告することとなっています。

そのため,下記報告書及び添付書類を期日までに農業委員会へご提出ください。

なお,報告書が未提出の場合は農地所有適格法人等の資格確認ができず,今後の農地集積や農地利用等に支障をきたすこととなり,法人の事業状況が把握できないため,農地台帳の整備や諸証明の発行等ができなくなりますので必ずご提出ください。

また,報告書未提出の法人は過料の対象となりますのでご注意ください。

提出書類

農地所有適格法人

  • 農地所有適格法人報告書
    報告書(ワード:69KB)
    報告書記載例(ワード:71KB)
  • 定款の写し
  • 損益計算書の写し
    全体売上と農業及び農業関連事業が区別又は確認できるもの
  • 構成員(株主や出資者)の出勤簿の写し
  • 出資社員名簿の写し
  • 総会議事録の写し
  • その他,参考資料

解除条件付き法人

お問い合わせ先

所属課室:農業委員会事務局 

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム