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トップ > くらし・手続き > 国民年金 > お知らせ > 令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます
更新日令和3(2021)年11月15日
ページID26656
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令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。
主な改正については下記をご参照ください。
日本年金機構(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
所属課室:健康医療部国民年金室
柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)
電話番号:
04-7167-1130
お問い合わせフォーム
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