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更新日令和6(2024)年3月18日
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国民年金保険料の産前産後期間免除制度
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)
(補足)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)
申請方法
平成31年4月1日以降、申請書を国民年金室または沼南支所窓口サービス課に提出してください。
(出産予定日の6カ月前から申請できます)
手続きに必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)、年金手帳、母子健康手帳
(その他、被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書及び親子関係のわかる書類)
その他
詳細につきまして、関連する日本年金機構(外部サイトへリンク)のページをご参照ください。
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