更新日令和6(2024)年3月18日

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国民年金保険料の産前産後期間免除制度

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間

(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)

(補足)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)

申請方法

平成31年4月1日以降、申請書を国民年金室または沼南支所窓口サービス課に提出してください。
(出産予定日の6カ月前から申請できます)

手続きに必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)、年金手帳、母子健康手帳
(その他、被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書及び親子関係のわかる書類)

その他

詳細につきまして、関連する日本年金機構(外部サイトへリンク)のページをご参照ください。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部国民年金室

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム