更新日令和3(2021)年2月26日

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住所変更

引っ越しなどにより、年金を受給しているかたの住所が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている受給権者であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。
マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない受給権者や、通知書等送付先と住民票住所が異なるかた、海外へ引っ越しされるかた、海外居住で引っ越しされるかたは届出が必要です。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部国民年金室

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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