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更新日令和6(2024)年11月19日
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都市間連携をしている自治体間で転入・転出をするとき
柏市では、パートナーシップ宣誓制度を利用している方々の負担を軽減するため、他自治体と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結し、転入・転出する場合の手続きを簡素化しています。
協定を締結している自治体についてはパートナーシップ宣誓制度における都市間連携(別ウインドウで開きます)のページへ
柏市に転入する場合の手続き
必要書類
継続申告に必要な書類は以下のとおりです。なお、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
- パートナーシップ・ファミリーシップ届出継続届出書(第10号様式)(PDF:212KB)
- 転出元の自治体で交付された「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書」等
- 現住所を確認できるもの(柏市に転入したことがわかるもの:住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証等)
継続申告の流れ
- 事前に電話(04-7167-0941)または予約フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)にて、柏市男女共同参画センターまで届出日を予約してください。
- 予約した日時に必要書類をお持ちの上、柏市男女共同参画センターへお越しください。
※お二人のうち、どちらかお一人でも手続きは可能ですが、本人確認書類等はお二人分お持ちください。 - 必要書類を市職員が確認し、不備等がない場合、継続申告が完了します。
※「届出受理証明書」、「証明カード」は、継続申告した方全員に発行されます。 - 届出受理証明書・証明カードの受領
留意事項
- 継続申告書を提出いただいた際、柏市から転出元の自治体へ継続申告の旨を連絡します。
- 継続申告の手続きが完了した後は、届出受理証明書・証明カードの再交付や返還等については、「柏市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」の取扱いに則ります。
柏市から転出する場合の手続き
柏市から連携協定を締結している自治体へ転出する場合、パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書及び証明カードの返還は必要ありません。転出する自治体によって継続申告の手続きは異なりますので、各自治体のホームページ等をご確認ください。
お問い合わせ先