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更新日令和6(2024)年12月27日

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柏市教育委員会令和6年第4回臨時会会議録

1.日時

令和6年11月21日(木曜日)

  • 開会 午後1時30分
  • 閉会 午後2時30分

2.場所

沼南庁舎501会議室(沼南庁舎5階)

3.出席した教育長及び委員

  • 教育長 田牧 徹
  • 教育長職務代理者 氏田 青津子
  • 委員 森 秀夫
  • 委員 渡部 麻有
  • 委員 原 康樹

4.教育長及び委員並びに傍聴人以外の出席者

教育総務部

  • 教育総務部長 原田 明廣
  • 教育総務部次長兼教育政策課長 松澤 元
  • 教育総務部次長兼学校給食課長 中村 泰幸
  • 教育総務課長 籠 希世子
  • 教育施設課長 古谷 正人
  • 教育政策課主査 布施 尭理

生涯学習部

  • 生涯学習部長 宮本 さなえ
  • 図書館長 坂口 園子
  • 生涯学習課副主幹 柳沼 肇
  • 生涯学習課主査 山田 賢二

学校教育部

  • 学校教育部長 福島 紀和
  • 学校教育部上席技監 依田 紀彦
  • 学校教育部次長兼学校教育課長 原 竜太郎
  • 学校財務室長 渡辺 勝
  • 指導課長 平野 秀樹

事務局

  • 教育総務課統括リーダー 佐藤 香
  • 教育総務課主査 岡﨑 香織
  • 教育総務課主事 青木 麻奈美
  • 教育総務課主事 程田 祐輔

5.傍聴に関する説明

田牧教育長

傍聴の確認を行います。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第7項の規定により、会議は原則公開となっております。

本日は、傍聴希望者がいらっしゃいませんので、柏市教育委員会会議傍聴規則第1条の2第2項の規定に基づき報告いたします。

なお、会議中に傍聴の希望があった場合は、随時入室していただくこととしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(全委員了承)

田牧教育長

それでは、随時入室していただくことにいたします。

6.開会宣言

田牧教育長

ただいまから教育委員会令和6年第4回臨時会を開会いたします。

7.議事

 議案第1号、第2号、第4号、第8号及び第9号は、市議会令和6年第4回定例会に関わる議案のため非公開で審議しました。

 また、議案第5号、第6号及び第7号は、いずれも柏市子ども・子育て支援複合施設TeToTeに関する議案のため、一括して審議を行いました。

議案第1号 柏市職員定数条例の一部を改正する条例の制定に係る教育委員会の意見聴取について

説明

教育総務部長

 資料につきましては、教育委員会令和6年第4回臨時会議事(議案第1号・第2号・第4号・第8号別冊資料)と書かれた資料を御覧ください。議案第1号は、1ページからになります。また併せまして、参考資料(議案第1号)と書かれましたA4の1枚の補足資料も併せて御覧ください。
 議案第1号につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、市長から意見を求められました柏市職員定数条例の一部を改正する条例のうち、教育に関する事項について定める部分について、市長に意見を申し出たいので提案をするものでございます。
 なお、申し出る意見につきましては、市長の原案に異存なしでございます。
 詳細につきましては、教育総務課長より御説明申し上げます。

教育総務課長

 議案第1号につきまして、市長部局の職員定数管理部門において、市の組織全体として整えられているものです。具体的な内容につきましては、参考資料(議案第1号)を御覧ください。
 まず、「1 職員定数改正の目的」ですが、「こどもルーム」と「放課後子ども教室」の一体的運営を推進するために、定数条例を改正するものです。
 次に、「2 職員定数改正の内容」についてです。改正の内容は表のとおりで、市長部局が11人減となり、教育委員会が11人増となることで、教育委員会の定数は301人となります。
 この人数の増減理由といたしましては、「3 教育委員会事務局の増員内訳及び理由」にありますように、現在市長部局に属する学童保育課を教育委員会へ組織移管することに伴い、学童保育課の職員定数である11人を市長部局から教育委員会へ移すことによるものです。
 施行期日につきましては、令和7年4月1日としております。御審議の程、よろしくお願いいたします。

質疑等

氏田委員 

 こどもルームと放課後子ども教室、小学校が対象だと思いますけれども、小学校は42校ありますよね。これからどういうふうに進めていくのかちょっと分かりませんけれども、42校で11人は人数的にどうなんでしょうか。

生涯学習部長

 今現在こどもルーム42校で、場所としては43か所運営しているのですけれども、現場のこどもルームに配属されている職員は、全て会計年度任用職員でございます。この組織定数に関しては、会計年度任用職員は含まれておらず、あくまでも正規職員の人数のみを表しているものでございます。
 この11名につきましては、事務職員であったり、あるいは保育士や看護師などの職員が、この11名でその43か所のこどもルーム全体の統括をしたり、あるいは入所に関わる手続などを行っているものでございます。

氏田委員

 手続の部分の事務的処理と、それから保育士とか、看護師とかも含まれているというお話ですけれども、それこそ本当に心配するのは43校あって、この人数で足りるのかなというのが率直な気持ちです。

採決結果

全員賛成可決

議案第2号 柏市第六次総合計画基本構想の策定に係る教育委員会の意見聴取について

説明

教育総務部長

 引き続き、お手元の資料の7ページを御覧ください。
 議案第2号につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、市長から意見を求められました、柏市第六次総合計画基本構想のうち、教育に関する事項について定める部分について、市長に意見を申し出たいので、提案するものでございます。
 申し出る意見といたしましては、市長の原案に異存なしでございます。
 詳細につきましては、教育総務課長より御説明申し上げます。

教育総務課長

 議案第2号は、柏市第六次総合計画の基本構想を、市議会令和6年第4回定例会に議案として提出するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、当該基本構想のうち、教育に関する部分について、教育委員会の意見を求められているものでございます。
 議案として提出しております、柏市第六次総合計画の基本構想は、資料11ページから15ページになります。説明に際しましては、議案第2号補足資料「柏市第六次総合計画〈抜粋〉」の少し分厚い資料を使用させていただきます。
 まず柏市第六次総合計画についてですが、補足資料8ページ、下の段の図を御覧ください。
 構成としましては、基本構想と基本計画の2層構造になっております。基本構想では、柏市が目指す将来の姿とその実現のために達成すべき基本的な目標を、基本計画では、その目標を達成するために、重点的に取り組むテーマを定め、取り組む方向性を示すことで、本市が目指す将来の姿を目指します。
 御審議いただく基本構想は、補足資料の2ページから11ページの第1章、第2章の部分になります。
 それでは、意見を求められている柏市第六次総合計画の基本構想における教育に関する部分について、御説明をさせていただきます。お手元の補足資料の10ページ、11ページを御覧ください。
 こちらに柏市第六次総合計画の基本構想である、目指すまちの「将来の姿」と、それを実現するための「基本的な目標」が示されておりますが、教育について具体的に示されているようなものではございません。間接的に教育に関係していくものであり、他の分野にも共通する一般的なものとなっています。
 しかしながら、総合計画は市政を総合的かつ計画的に進めるための指針として、柏市が策定する各種計画の最上位の計画と位置づけられているものです。教育委員会の教育振興計画をはじめとする様々な計画が、この総合計画につながり、整合性を図りながら、次期計画を策定していくことになることから、市長から教育委員会に意見を求められたものでございます。また、この基本構想に基づき、基本計画の策定も併せて進められております。
 15ページの重点テーマ、18ページの施策体系の学校教育、教育環境、19ページの生涯学習・文化が教育委員会に係るものです。また、22ページから31ページに、その具体的な課題と施策の方向性をお示ししております。
 この基本計画は、市議会に提出する議案ではないため、今回教育委員会に意見を求める対象には含まれておりませんが、基本構想で掲げた「将来の姿」及びそれを実現する「基本的な目標」に資する施策となっていることがお分かりいただけるかと思います。
 したがいまして、第六次総合計画の基本構想については、その方向性に特に異論はないものと考え、事務局案は原案に異存なしとしております。
 説明は以上となります。御審議の程、よろしくお願いいたします。

質疑等

なし

採決結果

全員賛成可決

議案第3号 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に係る点検及び評価について

説明

教育総務部長

 お手元の議案資料の1ページ並びに別冊の議案第3号別冊資料「教育に関する事務の点検・評価報告書」この2つを御覧ください。
 議案第3号につきましては、令和5年度における、本市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価結果について、報告書を作成し、さらに柏市議会に提出するとともに、公表をしたいので、提案をするものでございます。
 内容の詳細につきましては、担当であります教育総務部次長兼教育政策課長より御説明申し上げます。

教育総務部次長兼教育政策課長

 本議案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定によるものでございます。
 地域住民に対する説明責任を果たすとともに、本市教育行政の充実を図るため、市教育委員会の権限に属する事務の管理、また執行の状況に関わる点検、こちらの点検と評価の結果に関する報告書を作成し、市議会に提出するとともに、公表するものでございます。
 資料は右上に「議案第3号別冊資料」と記載しているものを御覧ください。
 今回の点検及び評価は、令和5年度の事務を対象としたものとなっております。報告書の作成に当たりましては、まず事務局の各課、室及び教育機関において、実績確認及び分析を実施しており、この報告書の事務局案を8月に中間報告として、作成しております。
 この中間報告案に対しまして、学識経験者2名より意見を聴取するとともに、10月31日に開催いたしました協議会により、教育委員会の皆様に御協議いただいたところでございます。これら学識経験者からの意見及び協議会の結果を基に調整を行ったものが本日の本議案の報告書でございます。皆様からいただいた意見を基にして変更した部分が3か所ございますので、説明させていただきます。
 まず、報告書の8ページを御覧ください。
 こちらは森委員より御意見をいただいております、全国学力・学習状況調査と柏市学力・学習状況調査の違いを報告書内に示したほうが良いのではないかという御意見をいただいております。
 これを受けまして、「取組の方向1-1 分かる授業の推進」の冒頭に、両学力・学習状況につきまして、実施の時期や対象の学年、出題範囲の違いが比較できるように追記したところでございます。
 また、こちらは委員からの御意見ではございませんが、報告書30ページになります。30ページの「取組の方向3-1 教職員の育成」でございます。こちらは各研修での取組内容を当該年度に実施したものに更新しております。
 また、報告書の31ページに記載しております、「取組の方向3-2 働き方改革の推進」における前年度に実績の数値、こちらが中間報告の段階では、数字が正しく転記出来ていなかったことから修正したところでございます。
 学識経験者の意見聴取につきましては、筑波大学人間系の丹間康仁准教授並びに開智国際大学教育学部の寺本妙子教授の御二方に多大なる御協力をいただいたところでございます。お二人の御尽力について、ここにいる皆様に御報告を申し上げるとともに、深く感謝の意を表したいと思います。
 最後になりますが、本議案につきましては、本日の議決後、市議会令和6年第4回定例会において、報告書として提出するとともに市のホームページで公表いたします。
 説明は以上となります。御審議の程、よろしくお願い申し上げます。

質疑等

森委員

 11ページの研修に絡むところですけれども、特に英語が専門のため、英語教育の推進について質問させていただきます。
 教員の英語力について、数年前からこのような表記になっていると思いますが、教特法の中で、先生方はご存じだと思いますが、第21条で研究と修養が求められておりまして、研修を実施するというのは書いてあるのですが、実際に具体的にどのような研修をやるのか。あと、予算化であるとか、その辺もしっかりしていただいたほうが、全国平均を下回っているということでございますので、よろしいのではないかと思いました。

指導課長

 ただいま御質問いただきました、英語に関する研修ですが、基本的には夏休みを使いまして、希望研修というような形で、外国語のスキルアップ研修というものを行っております。
 それ以外に専科教員ですとか、あとサポート的な役割になりますけれども、小学校の外国語支援教員、それからALT等に対して、それぞれの立場に合わせて研修を実施しているところでございます。
 予算に関しましては、指導課のほうでは、英語絡みの予算というのは、特段大きなものは取ってはございません。

森委員

 夏休みに研修を行っていただいているということですが、全国平均を下回っているという状態にしばらくの間続いているわけですよね。それを改善するということを求められていると思いますので、先日ちょっと市長との会合でも、英語教育というのはちょっと改善できないものかという意見が出ていましたので、生徒の英語力の向上になると、教員の英語力というのは必要だと思いますので、何らか検討していただくことも必要かなと思います。

指導課長

 教員の英語力向上に向けて、何か新しい取組ができるように検討してまいりたいと思います。

採決結果

全員賛成可決

議案第4号 財産の取得の申入れについて

説明

教育総務部長

 引き続き、議案資料の17ページを御覧ください。
 議案第4号は柏市立名戸ケ谷小学校ほか3校の給食用備品の整備のため、給食用備品の取得について、市長に意見を申し入れたいので、提案するものでございます。
 詳細につきましては、教育総務部次長兼学校給食課長より、御説明申し上げます。

教育総務部次長兼学校給食課長

 それでは、財産の取得について、御説明させていただきます。資料18ページを御覧ください。
 今回取得しようとする財産は、名戸ケ谷小学校、富勢東小学校、柏第五中学校、豊四季中学校の4校の給食調理場で使用する食器洗浄機と移動式受け台になります。
 契約の方法ですが、制限付一般競争入札により、業者のほうを選定しております。5社による入札の結果、株式会社関東三貴が落札し、10月31日付で税込み3、960万円で仮契約を締結しております。
 参考資料としまして、入札の経過の詳細を21ページに掲載しております。また、入札参加業者の概要を22ページから23ページにかけて掲載しております。
 説明は以上となります。御審議の程、よろしくお願いいたします。

質疑等

なし

採決結果

全員賛成可決

議案第5号 柏市子ども・子育て支援複合施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則について 

議案第6号 柏市中高生の広場規則の制定について  

議案第7号 柏市本の広場規則の制定について

説明

生涯学習部長

 議案第5号は、柏市子ども・子育て支援複合施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定したいので、提案するものでございます。
 また、議案第6号は、柏市子ども・子育て支援複合施設内に中高生の広場を開設するに当たり、議案第7号は、同じく柏市子ども・子育て支援複合施設内に本の広場を開設するに当たり、それぞれ管理運営に必要な事項を定めたいので、提案するものでございます。
 議案第5号につきましては、生涯学習課、図書館の両課に共通するものであり、また、議案第6号及び第7号につきましては、子どもたちの居場所づくり事業として、両課が連携して進めてきたものでございますので、詳細につきましては、3議案を一括して図書館長からご説明いたします。

図書館長

 私から、議案第5号、第6号及び第7号につきまして、御説明させていただきます。
 まず、議案第5号につきましては、柏市子ども・子育て支援複合施設の4階に本の広場を、5階に中高生の広場を開設するに当たり、市議会令和6年第3回定例会で、柏市子ども・子育て支援複合施設条例の一部を改正する条例が承認されたところでございますが、施行期日につきましては、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において、教育委員会規則で定める日から施行するとしていたため、施行期日を定めるものでございます。
 なお、ただし書の規定、これは中高生の広場の利用に係る申請、登録手続に関する規定でございますが、こちらの施行期日につきましては、公布の日から起算して、3月を超えない範囲内において、教育委員会規則で定める日から施行するとしておりましたので、その施行期日を別に定めます。
 また、中高生の広場、本の広場、それぞれの規則において、開館時間、休館日、利用方法等を定めます。
 まず、議案第6号の中高生の広場につきましては、開館時間は火曜日から金曜日は午後3時30分から午後8時30分までとし、土日祝日や夏休み、冬休みなどの休業日は午前9時から午後8時30分までといたします。休館日は祝日を含む毎週月曜日と年末年始が休館日となります。
 利用に当たっては、中高生は登録制を基本といたしますが、小学生などの兄弟が一緒に利用できるよう、一時利用として、利用者名簿を記入することでも利用可能といたします。
 一方、議案第7号の本の広場につきましては、開館時間は火曜日から日曜日の午前9時から午後5時まで。休館日は、中高生の広場と同様に毎週月曜日と年末年始となります。
 利用に当たりましては、入館時に利用者名簿を記入していただくことで利用可能といたします。
 施行日はいずれも令和6年12月19日としております。
 なお、柏市子ども・子育て支援複合施設TeToTeでございますが、こちらは現在1階から3階までの施設が開設しており、4階と5階が開設することで全館オープンとなり、全ての世帯の子どもたちが利用できる施設となるわけでございます。
 以上、御審議の程、よろしくお願い申し上げます。

質疑等

渡部委員

 5階の中高生の広場の時間についてですが、平日は午後3時30分から午後8時30分までということで、午前9時から午後3時30分までは利用できないということで間違いないですか。

生涯学習課主査

 平日に関しては、放課後からの利用ということで、午後3時30分ということで設定させていただいております。

渡部委員

 中高生の中でも、いろいろな学校に行っている子がいて、通信制であったり、定時制であったり、昼間動ける子も中にはいると思うのですけれども、普通の学校に行っている子でもテスト期間とかはちょっと早めに帰ってこられてりして、ちょっと勉強したいなというときに利用できないのは、ちょっと寂しいかなとは思うのですけれども、いかがでしょうか。

生涯学習課副主幹

 委員の御指摘のとおり、平日の昼間は一定のニーズがあると我々も認識しているところでございます。今回のスタート時におきましては、火曜日から金曜日はまず放課後に当たる、午後3時30分からとさせていただいておりますが、開所後、体制の整備等も踏まえまして、開所時間の拡大についても将来的には検討が必要かなと考えておりますので、引き続きより良い施設になるよう検討を進めてまいります。

渡部委員

 重ねてもう1つ質問です。
 本の広場に関しては、以前の認識だと、高校生とかは利用しないみたいな感じだったと思うのですけれども、今回のを見ると、申請をすれば中高生も使えるということですか。

図書館長

 4階につきましては、基本的には中学生までという形になります。ただし、例えば高校生であっても、例えば保護者の立場で、御兄弟が中学生でという形であれば、入っていただくことは可能かと思うのですが、基本的にはまずメインターゲットとして、4階につきましては、小学生にできるだけ使ってもらいたいということで、スタートのときには、利用者名簿を書いていただくということで、利用は可能ではあるのですけれども、できるだけ利用を可能にしている年齢の方にまずは使っていただくように促していきたいというふうには考えております。

氏田委員

 2つほど質問させていただきます。
 1つ目は、開館時間のことですけれども、休日のことは書いてありますが、今三連休を作るため、月曜日と休日が重なることが非常に多いですが、そうしたときでも月曜日は休みという形でよろしいですか。

図書館長

 祝日を含んだ月曜日ということで考えております。
 この休館日というのは、今開館しているTeToTeの1階に遊びの広場というところがあるのですが、そちらも実は毎週月曜日、祝日も含んだ月曜日が休館という形になっておりますので、そちらに合わせた形になっております。

氏田委員

 分かりました。
 あと、もう1つですが、中高生の広場のほうは、登録申請が基本ということですが、この登録をするときに必要なもの、登録は何をもって登録とするか、ちょっとそこだけが分からなかったので、教えていただきたいです。

生涯学習課副主幹

 今回お諮りいただいております規則案の第3条の登録申請の方法、資料の6ページになりますが、ちょっと明記が複雑になっておりますが、2種類の方法を想定しております。
 1つは皆様がお持ちの場合ですが、スマートフォンを使って、柏市の公式LINEにおきまして、QRコードを我々が提示するのですが、そちらを読み取っていただきまして、お名前、住所、生年月日など、必要事項を入力いただき、登録が完了するという形になります。その方に対して、特定のQRコードを交付しまして、2回目以降の利用に関しては、そのQRコードを受付で、スタッフに提示するという形で、誰がいつ来て、いつ帰ったかという管理をしていく方法、こちらが1つの登録の方法です。
 2つ目は、当然スマートフォンをお持ちでない中高生の方もいらっしゃいますので、いわゆる紙申請によります登録申請をしていただきまして、その方々には、カード型の会員登録証を交付するという形で、そちらにも個々のQRコードをこちらで貼らせていただきまして、2回目以降はそのカードを提示することで、同様に入退館を管理していくという、2種類の方法で登録を進めてまいりたいと考えております。

氏田委員

 分かりました。2つの方法ということですよね。スマートフォンとあと紙申請もオーケーと。変な言い方ですけど、本人確認とか、それはしないということですか。

生涯学習課副主幹

 本人確認に関しましては、運営マニュアルの中で、義務ではなくて、協力という形で身分証明書の提示を求めて、入力内容と本人の証明の内容のそごがないかという確認をしてまいりたいと考えております。

氏田委員

 ということは、中高生の広場というふうになっていますけれども、年齢の幅広さもオーケーということですね。

生涯学習課副主幹

 中高生の広場に関しましては、先にお諮りいただきました条例の中で、いわゆる中学1年生から高校3年生までという形で定めておりますので、登録という形で利用できるのは、あくまで中学生、高校生世代の方々でございます。
 ただし、仮に中高生と一緒にいらっしゃった兄弟や友人などの小学生、または大人の介助が必要な方が御利用されるという可能性もございますので、今回お諮りいただいている規則の資料7ページの第7条のほうに、施設利用許可の申請方法という規定がございます。こちらは、中高生以外の兄弟や介助者が必要な方が単発的な利用、いわゆるスポット利用される場合に、利用できるよう、利用者名簿に記載していただきまして、口頭で許可をすることで、スポット利用にも対応できるように考えておりますので、基本的には登録ができるのは中高生でございますが、兄弟や必要な大人に関しまして御利用できるよう、規則としては定めていきたいと考えております。

氏田委員

 ありがとうございます。
 スポット利用ということですけれども、変な言い方ですけれども、ここのところに例えば中高生には見えない人、いわゆる浪人生であるとか、それから高校をちょっとドロップアウトしたとか、そういう若者の人たちは含まないということですか。

生涯学習課副主幹

 あくまで、高校3年生世代の方々までという形で、条例で縛っておりますので、いわゆる学校に通えていない18歳、いわゆる高校3年生世代の方に関しましては、登録申請が可能でございます。ただ、年齢19歳以降、いわゆる大学1年生世代以上の方々に関しましては、条例上こちらの広場は使用できないという立てつけになっております。

氏田委員

 ということは、あくまでも中高生の広場という形ですか。

生涯学習課副主幹

 委員のおっしゃるとおり、あくまで中学生、高校生世代の方の広場という形で、限定して運用してまいりたいと思っています。

氏田委員

 かなり限定されるということですね。
 それからもう1つ、いわゆる市内に住んでいない方とか、そのところは、高校が市内にあるかとか、そういうところは全然管理しなくても大丈夫ということですか。

生涯学習課副主幹

 条例の中で、委員の皆様からも御意見をいただきましたように、市内在住、在学にかかわらず、中高生世代の方であれば、どなたでも登録可能という形で条例のほうで定めておりますので、委員がおっしゃるように、市外在住者、また市外の学校に通われている方であっても、対象年齢世代であればどなたでも利用できます。

氏田委員

 分かりました。ありがとうございます。

原委員

 中高生の広場規則と本の広場規則、それぞれの入館の禁止というところで、教えてほしいのですけど、第3項の設置の目的に反する利用というところで、設置の目的というのは、条例などに明記されているんでしょうか。

図書館長

 設置の目的というのは、実は改正した条例にそれぞれ設置という条文がございます。本の広場の場合ですと、改正後の条例の第33条に「子どもに本と接する機会を提供し、もって子どもの健やかな成長を支援するため、複合施設に本の広場を設置する」と、明記されております。

生涯学習課副主幹

 中高生の広場に関しましては、条例のほうで同様に、条例第39条の中で「中高生世代の子どもに自主的な活動の場及び交流の場を提供し、もって中高生世代の子どもの健全な育成を図るため、複合施設内に中高生の広場を設置する」とさせていただいているところでございますので、この設置目的にそぐわないという利用をされた場合は、入館を禁止するということを想定した条文になっております。

原委員

 分かりました。ありがとうございます。

氏田委員

 第4条第2項のところに、「教育委員会が認めるときは、教育委員会が別に定める方法をもってこれに代えることができる。」という一文がありますが、このことは先に説明があったスポット利用のことを指すということでよろしいですか。

生涯学習課副主幹

 資料6ページの中高生の広場規則の第4条の、「教育委員会が別に定めるものを使用する方法」という部分でございますが、先ほど御質問いただきました、いわゆるLINEを教育委員会が使用する方法という形で、運営マニュアルに記載することを想定しており、その上段にあります、電子情報処理組織というものを明確にするためにLINEというものを定めていきたいという規定でございます。

氏田委員

 分かりました。
 もう1つですけれども、第7条の「教育委員会が認めるときは、この限りではない」という一文がありますけれども、この教育委員会が認めるときというのは、どういうときなんですか。

生涯学習課副主幹

 資料7ページの第7条のただし書、「教育委員会が認めるときは、この限りではない」の例でございますが、現在想定している方としましては、例えばお体に不自由がありまして、利用者名簿に記載が困難であるといったような例を想定して、ただし書という形で加えさせていただいているところでございます。

氏田委員

 分かりました。ありがとうございます。

採決結果

全員賛成可決

議案第8号 令和6年度11月補正予算案(第5号)の教育に関する事務に係る部分について

説明

教育総務部長

 引き続き、議案資料の25ページを御覧ください。
 議案第8号につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、市長から意見を求められました、令和6年度11月補正予算案(第5号)の教育に関する事務に係る部分について、市長に意見を申し出たいので、提案するものでございます。
 申し出る意見は市長の原案に異存なしでございます。
 詳細につきましては、それぞれ指導課長、教育施設課長、学校財務室長より御説明申し上げます。

指導課長

 指導課から、「1 中学校教師用指導書等の購入について」御説明申し上げます。
 こちらは、令和7年度から使用する中学校教師用指導書等を購入するため、債務負担行為を設定するものです。今後につきましては、補正予算成立後に入札、仮契約を行い、令和7年第1回定例会に財産取得の議案を提出する予定でございます。
 指導課からの説明は以上でございます。

教育施設課長

 私からは議案資料の33ページ、「2 小学校体育館空調設備整備事業」及び「3 田中中学校校舎増築事業」の補正予算について、御説明させていただきます。
 まず、2の小学校体育館空調設備整備事業でございますが、今年度整備いたしました中学校に続きまして、市内小学校40校の体育館について、空調設備を設置するため、継続費の設定を行うものでございます。
 契約締結後は、令和7年度の夏季期間を主に施工期間としまして、整備を進める予定でございます。年度末には、設置済みの学校や他工事の中で設置する学校と併せまして、全ての市立小中学校の体育館で空調設備が供用開始される予定でございます。
 続きまして、3の田中中学校の校舎増築工事につきまして、工期の延長に係る継続費の変更並びに工事費の増額に伴う追加予算の計上を行うものでございます。
 本工事は、来年4月から供用開始を目指して準備を進めてきたところでございますが、現地での不発弾であったり、産業廃棄物の発見によりまして、工事の一時中断が発生いたしております。地中埋設物の探査とより慎重な掘削作業を実施したことにより、工期の延長の必要が生じております。現在令和8年度から供用開始を目途として整備を進めているところでございます。
 産業廃棄物が混入した土の処分費のほか、工事一時中断中の補償や工期延長にかかる事業費の増額、及び物価上昇によるインフレスライドの費用増額も併せて補正予算のほうに計上しているところでございます。
 教育施設課からの説明は以上となります。

学校財務室長

 学校財務室及び指導課からは、資料33ページの「4 田中中学校増築工事の備品・LAN設備の導入」について、御説明いたします。
 まず、学校財務室では、田中中学校の校舎増築に伴い、必要となる備品や消耗品の購入及び機械警備の移設に係る費用などを予算計上しておりましたが、工事が来年度に延期となり、今年度支出する予定がなくなったことから、予算の減額を行うものになります。

指導課長

 指導課に関しましては、田中中学校増設校舎における校内LANやプロジェクター等の整備に係る予算を、令和6年度当初予算に計上しておりましたが、工事の延期に伴い、対象予算を減額するものでございます。
 学校財務室及び指導課からの説明は以上でございます。

教育総務部長

 以上御審議の程、よろしくお願いいたします。

質疑等

森委員

 記憶が曖昧なのですが、この指導書の購入についての内容ですが、先日報道発表で、教育委員会の報告しなかった部分についてのものが今回出されたということですか、それとも別件になるのでしょうか。

指導課長

 先日、御審議いただいたものについては、令和6年度小学校のほうの案件でございまして、今回こちらで御説明をさせていただくものは次年度の中学校に関してのものになります。
 今のこのタイミングで補正予算の計上を行っていかないと、次年度の4月からの使用に間に合わないというようなおそれがあるものですから、今回このような形で御審議をいただいているところでございます。

森委員

 じゃあ、滞りなくお願いできればと思います。
 また、ちょっと詳しくないので教えてほしいのですが、今回の報道発表に至った経緯であるとか、条件を、こういったものは報告しなきゃいけないというものになっているわけですよね。その条件というのはどのようなものかということと、ほかに似たようなケースで起こり得るものはあり得るのかどうか、それをちょっと教えていただければと思います。

教育総務部長

 今御質問のありました条件というものにつきましては、ちょっと記憶の範囲で申し訳ないのですが、たしか財務規則か何かで定めがありまして、動産の購入について、1つの契約につき2、000万円以上するものについては、市議会の承認を受けなければならないというような規定がございます。
 先日、委員の皆様にお諮りしたのは、その議決を受けていなければいけないものを受けていなかったので、今回受けようとするといったものが先だって議決をいただいたものでございます。
 今後も、基本的には規定そのものは変わらないのですが、単価契約、要するに数量が分からないから、取りあえず1冊幾らで掛ける数量で契約をして、結果として2、000万円になるというものについても、厳密に言うと、やはり2、000万円は超えるので、やはり議決の対象になるでしょうということで、今後は、少なくともこの数だけは必要というものについては、単価契約ではなく、総額で契約をして、2、000万円を超えるものについては、それで議決をいただきましょうというような形で、今後は手続が進むということになります。

森委員

 似たようなケースは起こり得ないということで、動いていただいているということですね。

採決結果

全員賛成可決

議案第9号 工事の請負契約の締結の申入れについて

説明

教育総務部長

 資料につきましては、お手元の「教育委員会令和6年第4回臨時会議事(議案第9号別冊資料)」のほう、こちらのほうの1ページを御覧ください。
 議案第9号につきましては、柏市立柏第三小学校給食室移転新築工事の工事請負契約の締結について、市長に申入れをしたいので、提案をするものでございます。
 詳細につきましては、教育施設課長より御説明申し上げます。

教育施設課長

 柏市立柏第三小学校給食室移転新築工事(建築工事)について、御説明いたします。
 当工事は、施設の老朽化と児童数の増加によりまして、既存給食室の調理能力不足が想定されているため、柏第三小学校給食室について、移転新築工事を行うものでございます。
 これは柏市学校給食将来構想に基づき、自校式方式の維持を目的としまして、給食室の移転新築工事を行うもので、当該将来構想の策定後、最初の建て替え工事となります。
 制限付一般競争入札の実施をしまして、仮契約を締結しており、契約の概要につきましては2ページに記載しております。契約金額が税込み4億7、179万円、契約の相手方は椎名・南洲特定建設工事共同企業体でございます。
 続きまして、工事の内容について御説明させていただきます。資料の5ページから7ページになります。こちらに配置図を掲載させていただいております。
 移転新築後の給食室につきましては、敷地の西側、既存校舎に接続するように配置しております。
 次に8ページ、9ページの1階平面図を御覧ください。
 1階の平面図は、管理諸室と調理関係、配膳関係とに区分し、効率的かつ衛生的な給食の調理ができるよう、配置いたしまして、平成21年に施行されました「学校給食衛生管理基準」に適合するよう、配置計画をしております。
 続きまして、10ページ、11ページ及び13ページを御覧ください。
 2階及び3階の平面図になります。2階及び3階は、配膳のために、新たに小荷物専用昇降機2台を設置しまして、既存の校舎と渡り廊下にて接続をさせるため、ワゴンホール部分だけが3階建てとなっております。空調や換気等の設備機器につきましては、1階の屋上部分にまとめて置場を設けております。
 施設規模は、既存の給食室約300平方メートルに対しまして、延べ床面積856平方メートル、地上3階建ての鉄骨構造としております。
 最後に14ページから17ページの立面図を御覧ください。校庭側に面する東立面図ですが、見える給食室をコンセプトとしまして、調理室は外部から調理風景が見える窓を設置しております。調理の様子を見ることができる環境を整備しまして、学校給食に対する理解を深めてもらうための食育を推進しているところです。
 なお、給食室移転新築に係る建築工事のほか、本契約は既存校舎の改修工事、外構工事を含んでいるところでございます。12月の市議会での議決後、令和6年12月から令和8年1月までの約13か月間を工期として、整備を行っていく予定でございます。新しい給食室は、令和8年4月からの供用開始を予定しているところでございます。
 以上が柏第三小学校給食室移転新築工事の議案になります。御審議の程、よろしくお願いいたします。

質疑等

なし

採決結果

全員賛成可決

8.閉会宣言

田牧教育長

 それでは以上をもちまして、本日の会議の日程を終了いたします。
 閉会といたします。
 ありがとうございました。

お問い合わせ先

所属課室:教育総務部教育総務課

柏市大島田48番地1(沼南庁舎3階)

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