トップ > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護予防・日常生活支援 > 日常生活などの支援 > 緊急通報システム
更新日令和6(2024)年10月11日
ページID1252
ここから本文です。
緊急通報システム
内容
ボタン1つで受信センターの相談員に連絡できる緊急通報装置をお貸しします。
健康に関する相談があるときや、急に具合が悪くなり助けを呼びたいときにボタンを押して通報すると、受信センターが24時間対応します。
機器は、固定電話型装置とペンダントのセットまたは携帯電話型装置のどちらかをお選びいただけます。
(注意)携帯電話型装置は毎日の充電が必要になりますので、普段から携帯電話の操作に慣れているかたにおすすめします。
緊急通報システム周知用パンフレット(PDF:486KB)(別ウインドウで開きます)
対象
- 65歳以上または身体障害者1・2級保持で、一人暮らしまたは世帯員が疾病等で緊急対応できないかた
- 本人及び同一住所に住民票がある一親等内親族の市民税所得割額が合計16万円未満のかた
- 固定電話型装置をご希望のかたは、固定電話機を自己所有していること。
携帯電話型装置をご希望のかたは、固定電話機または携帯電話機のいずれかを自己所有していること。
自己負担額
- 市民税課税世帯800円(1カ月)
- 市民税非課税世帯300円(1カ月)
- 生活保護世帯無料
- 市民税非課税世帯及び課税世帯の自己負担額は令和6年10月1日に改定されました。
なお、既に発行されているパンフレット等につきましては、改正前の金額となっております。
こちらにつきましては、令和7年度版から改正後の金額を記載します。
協力員について
緊急通報システムの申請にあたり、利用者の状況確認などを行ってもらう協力員を、1人以上登録する必要があります。
そのうち1名は、地区の民生委員に依頼してください。なお、協力員となった知人や家族のかたには、緊急時の駆けつけをお願いします。
協力員が駆けつけできないときなどは、市が委託する警備会社の警備員が代わって駆けつけを行います。
詳しくは、お問い合わせください。
申請の方法
「申請様式:高齢者等在宅福祉サービスの申請をするとき」より申請書等をダウンロードしてください。
必要事項をご記入のうえ、高齢者支援課窓口へ持参または郵送でご提出ください。
お問い合わせ先