トップ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 介護保険に関する届出 > 介護保険の住所地特例制度

更新日令和5(2023)年3月20日

ページID26626

ここから本文です。

介護保険の住所地特例制度

柏市から他市区町村へ転出(または、他市区町村から柏市へ転入)した際は、原則、新しい住所地の市区町村が介護保険の保険者となります。しかし、新しい住所が介護保険施設等の場合には、特例として従前の市区町村が引き続き保険者となります(住所地特例制度)

住所地特例制度の対象になられた方は、転出入後の要介護認定・介護保険給付・介護保険料の徴収等も、従前の市区町村(保険者)が行うことになります。
この制度は、介護保険施設等が多い市区町村に介護保険給付費が偏らないことを目的として定められました。要介護認定の有無に関わらず、40歳以上の介護保険資格を持つかたが要件に該当する場合、必ず制度の対象となります。

〈補足〉県内での異動の場合、後期高齢者医療保険制度(原則75歳以上のかたが対象)については、介護保険とは異なり住所地特例に該当しません。後期高齢者医療保険と介護保険で保険者が異なることになりますのでご注意ください。後期高齢者医療保険制度について、詳しくは柏市役所保険年金課にお問い合わせください。

1.住所地特例に該当する施設

  1. 特別養護老人ホーム
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設
  4. 介護医療院
  5. 養護老人ホーム
  6. 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  7. 有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅(サービス付き高齢者住宅の登録を受け、有料老人ホームに該当するサービスを提供する施設。平成27年3月31日以前の入所者を除く。)

<注意>グループホームなどの地域密着型サービス施設は、住所地特例の対象とはなりません。

2.住所地特例の対象となる事例と手続き

(1)他市区町村から柏市内の住所地特例施設へ異動

従前の市区町村が引き続き保険者です。柏市で介護保険に関する手続きは不要です。

柏市で転入の手続きをされると、住所地特例施設へ転入されたことを把握し、従前の市区町村(保険者)へ柏市が連絡します。柏市の住所が記載された被保険者証等は、従前の市区町村(保険者)から発行されます。

(2)柏市から他市区町村の住所地特例施設へ異動(および以後の異動)

介護保険に関しては自らお申し出いただく手続きはなく、住民票の手続きをされれば、必要書類を後日郵送で柏市からご案内します。詳細は下記の「3.提出が必要な書類」をご覧ください。

柏市から他市区町村の住所地特例施設へ異動する場合

  • 引き続き柏市が介護保険保険者です(住所地特例適用)。

なお、柏市での転出手続きの際に、転出先が住所地特例施設であると思われる場合には、その旨を窓口でお伝えいただけると幸いです。

その後、再び住所を異動する場合

  • 次の異動先も住所地特例施設であれば引き続き柏市が保険者です(住所地特例変更)。
  • 異動先が住所地特例施設ではなく、柏市外一般住所であれば、新しい住所地の市区町村が保険者になります(住所地特例終了)。なお、要介護・要支援認定を受けていた場合、新しい住所地の市区町村で介護度を引継ぐためには異動日から14日以内の手続きが必要です。新しい住所地への転入手続きの際、日付にご注意の上、介護度があることを必ずお申し出ください。また負担限度額認定を受けていた場合も改めて申請が必要です。
  • 異動先が柏市であれば、住所地特例施設であるか否かにかかわらず、柏市が保険者です(住所地特例終了)。

他市区町村の住所地特例施設に住所を置かれたままお亡くなりになった場合

  • 柏市が資格喪失の手続きについてご案内します(住所地特例終了)。

なお、書類送付先はご本人の住民票住所である施設住所(介護保険関係書類について送付先設定済みの場合は送付先)となります。それ以外の送付先を希望される場合は、申請が必要です。

3.提出が必要な書類

介護保険の住所地特例関係で柏市へ提出書類が必要となるのは、柏市被保険者であり、かつ、住所を異動して柏市外の住所地特例施設へ入所することで住所地特例制度が適用(または、その後、転出や死亡により変更・終了)になる場合に限ります。

(個人向け)住所地特例適用・変更・終了届等の提出について

柏市が保険者の場合、住所地特例適用・変更・終了の際には、ご本人やご家族から、柏市へ届出書の提出が必要です。

ただし、住所地の市区町村で転入・転出・死亡等の届出をしていただければ、後日柏市から必要書類をご本人の住民票住所(介護保険関係書類の送付先設定済の場合は送付先)へ郵送しますので、到着をお待ちください(住所地の市区町村から届出内容についての連絡票を柏市が受領してからの郵送となります)。届いた書類にご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。
引き続き柏市が保険者の場合、新しい住所が記載された被保険者証等もその際に同封します。

なお、送付先変更を希望される場合は、申請が必要です。詳しくは「介護保険と後期高齢者医療の被保険者証をはじめとする関係書類の送付先を変更したいとき」のページを参照ください。

(施設事業者向け)住所地特例施設入所・退所連絡票の提出について

柏市の被保険者が、住所を異動して柏市外の施設へ入所(または、その後、転出や死亡により退所)した場合、住所地特例対象施設が柏市へ「入所・退所連絡票」を提出してください。様式は下記をご利用ください。
住所地特例施設入所・退所連絡票(事業者向け)(PDF:69KB)

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部高齢者支援課 資格保険料担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム