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介護保険の認定(要介護・要支援)をお持ちの方を対象に、手すりの取付け等特定の工事に対して、20万円を上限とした工事費用の7割から9割が住宅改修費として支給される制度です。
ご利用になるためには、必ず工事前に必要書類をご提出いただく必要があります。
対象のかたの住民票上の住宅であっても、施設入所や入院などにより現に居住が認められない場合は、対象になりません。また、対象のかたが現に居住する住宅であっても、住民票上の住宅でない場合は対象になりません。
また、これらの工事に伴う付帯工事についても対象となるものがあります。
ケアマネジャーに相談します。ケアマネジャーが決まっていない場合は、お住まいの地域の地域包括支援センターへ相談します。
工事を始める前に、下記のものを高齢者支援課へ提出します。
詳しくは、介護保険における住宅改修費支給申請について(PDF:783KB)をご覧ください。
提出いただいた書類を、審査します。審査には、原則1週間から10日ほどお時間がかかります。
(書類内容や工事内容によってはさらにお時間をいただく場合があります。)
審査が終わり次第、事前協議終了のお知らせ(着工許可)をします。
工事が終わったら、費用を工事の事業者に支払います。
下記の書類を、高齢者支援課へ提出します。
なお、区分変更申請中や新規・更新申請中で介護度が確定していない期間は原則申請をおこなうことはできません。ただし、区分変更申請中及び更新申請中の場合で、工事期間(着工日から完了日まで)が区分変更申請日以前(区分変更申請中の場合)または現在有効な認定期間内(更新申請中の場合)の場合には申請を行うことができます。詳しくは高齢者支援課までお問い合わせください。
ご提出いただいた事後申請を審査し、認められると、市より対象工事費用の7割から9割を指定の口座に支給します。
なお、支給日は事後申請のあった日の翌々月の第一営業日です。
申請は、郵送または窓口にて受付けます。
窓口混雑緩和のため、郵送での提出をお勧めしています。
柏市役所高齢者支援課(本庁舎別館2階11番窓口)
〒277-8505柏市柏5丁目10番1号
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
介護保険の住宅改修費支給とは別に、柏市独自の住宅改造費補助制度もございます。ただし、ご利用にあたっては課税状況等による利用要件がございますので、詳しくは要介護高齢者等住宅改造費補助制度をご覧ください。
介護保険住宅改修費の概要は下記のPDFをご覧ください。
住宅改修申請等には下記の書式をご利用ください。
平成30年7月13日の厚生労働省通知により、住宅改修に際してケアマネージャーから利用者に対し、複数の見積もりを取るよう説明することが義務化されました。これを受け、住宅改修が必要な理由書に前述の説明を行ったかを確認するチェック欄を設けました。平成31年4月以降、柏市の保険証をお持ちの方の住宅改修については、上記の様式を必ずご利用ください。
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