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更新日令和8(2026)年3月25日
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柏市要介護高齢者等住宅改造費補助制度
内容
介護保険の要支援・要介護認定を受けている方が、お住いの住宅を改造するときの費用の一部を補助します。
対象者
以下のすべての要件を満たしているかた
- 柏市に居住し、住民登録をしている。
- 介護保険の要支援又は要介護認定を受けている。
- 対象者及び同一住所に住民登録のされている親族(親、配偶者、子、子の配偶者)の市民税所得割額の合計が、16万円未満である。
- 対象者及び同一住所に住民登録のされている親族(親、配偶者、子、子の配偶者)が、前年度及び前々年度の市民税を滞納していない。
対象工事
- 手すり設置
- 段差解消
- 床材変更
- ドアの改造
- 和式便器から洋式便器への交換
- 流し台及び洗面台の交換(車いす対応のもの)
【注意事項】
- 日常生活を営む動線上の箇所に対して、必要最低限と認められる範囲内での上記工事が対象です。
- 新築、増築、改築、リフォームは対象になりません。
- 市職員による訪問調査で、必要と認められた部分のみが対象となります。必ずしもすべてが対象となるわけではありません。
補助額の計算
補助対象経費(上限36万円)に補助率を乗じ、算出します。
| 市民税課税状況 | 補助率 |
|---|---|
| 課税世帯 | 3分の1 |
|
市民税均等割額のみ課税世帯 非課税世帯 |
100分の90 |
計算具体例1
補助対象経費の金額が59万円かつ介護保険の住宅改修制度の残額が20万円
|
|
補助対象経費の金額 |
59万円 |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
介護保険の住宅改修制度の残額(20万円) を差し引く |
39万円 |
|
|
2 |
補助対象経費の上限(36万円)と比較 |
36万円<39万円 =36万円が適用 |
|
|
|
補助率 |
課税世帯3分の1 |
非課税世帯100分の90 |
|
3 |
36万円×補助率 |
36万円×3分の1 =12万円 |
36万円×100分の90 =32万4000円 |
|
4 |
補助金額 |
12万円 |
32万4000円 |
【注意事項】
介護保険の住宅改修を利用できる場合は、介護保険制度を優先し、対象工事の額から住宅改修の利用額を差し引いた額を補助対象経費とします。
補助利用回数
原則1回のみです。
ただし、次のいずれかに該当し必要が認められる場合は、再度補助の対象となります。
- 柏市内で転居した場合(同一住所の場合は不可)
- 最初に住宅改造の申請をした日から要介護状態区分が次の表のように変更された場合
| 初回申請時の要介護状態 | 再度補助を受けようとするときの要介護状態 |
|---|---|
|
要支援1 |
要介護3、要介護4、要介護5 |
| 要支援2・要介護1 | 要介護4、要介護5 |
| 要介護2 | 要介護5 |
手続きの流れ
1.事前申込
必ず担当ケアマネジャー(契約していない場合は地域包括支援センター)に事前相談した上で、以下のフォームより申込を行ってください。
住宅改造費補助制度に係る事前申込フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
2.税調査・訪問調査日程調整
事前申込のあった内容をもとに市が税調査を行い、その結果及び対象となる場合は訪問調査日程の調整のため、申込時に登録いただいた連絡先へ電話にて連絡します。
【補足事項】
- 申込から連絡までは、概ね1週間程度かかります。
- 訪問調査は、月曜~金曜の開庁日のうち、午前10時~、午後2時~のどちらかで対応します。本人・家族、ケアマネジャー、業者側で候補日を2、3日調整してください。
3.訪問調査
対象者のご自宅に伺い、改造内容等の確認を行ったうえで、柏市住宅改修調査員(以下、調査員)が対象者の身体状況等を考慮したうえで助言を行います。その後、調査員が住宅改修工事指示書を作成します。また、この際に市職員から申請~支給までの詳しい内容や注意事項を説明し、申請書の記載を行っていただきます。
立会いは以下の方々で行います。
- 対象者
- ケアマネジャー
- 施工予定業者のかた
- 柏市住宅改修調査員
- 市職員
【補足事項】
施工予定業者について、柏市住宅リフォーム相談協議会に加盟している業者の場合は1者。加盟していない業者の場合は2者の立会いが必要です。
4.見積書及び図面の作成
上記住宅改修工事指示書に基づき、施工予定業者に見積書及び図面の作成を依頼します。
5.補助の申請
申請書に必要書類を添付し、市に提出してください。申請から決定まで、1-2週間程度を見込んでおりますが、工事内容によっては、さらにお時間がかかる場合もあります。
6.補助金額の決定
市が補助金額を決定し、補助金交付決定通知書等を送付します。
7.工事開始
見積りを作成した業者のうち1者と契約し、工事を開始します。
8.工事完了報告
工事完了後、業者に支払いを済ませ、補助金実績報告書等の書類を高齢者支援課に提出してください。
9.工事完了の確認
工事完了報告後、市が工事完了状況を対象者本人等に電話で確認を行います。
10.補助金の支払
補助金交付請求により、補助金の支払を行います。
注意事項
- 必ず工事開始前に事前申込を行ってください。工事中、工事済みの場合は対象外のためお受けできません。
- 補助決定後に工事内容を変更する場合は、補助金額に変更がない場合でも必ず工事前に連絡してください。事前連絡なく変更された場合は、補助金を交付できません。
- 補助金申請から交付請求まで必ず年度内完結をお願いします。遅くとも、3月中旬ごろには交付請求を済ませてください。また、工事内容により年度完結が難しい場合は、4月1日以降での補助金申請としてください。
お問い合わせ先