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介護保険料額の決まり方
介護保険制度は40歳以上のかたが納める介護保険料と公費(国、県、柏市)を財源として運営しています。介護保険サービスが必要になった場合、サービス費用の1割~3割が利用者の自己負担となり、残りの9割~7割は介護保険財源によりまかなわれます。
令和6年~令和8年の介護保険財源の内訳は次のとおりです。
- 65歳以上のかたの保険料で負担する金額(23%)
- 40歳から64歳までのかたの保険料で負担する金額(27%)
- 公費(50%)
〈補足〉1と2の比率は人口比率に基づいて決められ、3年ごとに見直されます。
介護保険料は、介護サービスを利用の有無に関係なく、40歳以上の方全員に負担いただきます。ただし、65歳以上のかた(第1号被保険者)と40歳~64歳のかた(第2号被保険者)では、保険料額の決まり方や納付方法が異なります。
納付方法について、詳しくは介護保険料の通知と納付方法(特別徴収・普通徴収)のページをご覧ください。
65歳以上のかたの介護保険料額の算定方法
65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料額は、個人ごとに算定され、年度(4月~翌3月)で区切られます。
各年度の年間保険料額は、本人及び世帯の市民税課税状況と本人の前年の合計所得金額(1~5段階のかたの年金分については収入額)等により、市町村が定める介護保険料段階に当てはめて決まります。年度途中で資格取得(転入や65歳到達)・喪失(転出や死亡)された場合は、資格月数で月割計算をします。
〈補足〉介護保険料は個人ごとに算定され個人ごとに納付義務を負いますが、世帯主および配偶者の一方は連帯して納付する義務があります。また、本人死亡の後は、相続によって保険料の債務も継承されます。介護保険制度は、本人のみならず、高齢者の介護にあたるご家族を社会で支える仕組みでもあります。
柏市の65歳以上のかたの介護保険料額
柏市では下表のとおり全18段階の保険料段階を設定しています。各段階の年間保険料額は、「基準額(=第5段階の保険料額)」に負担能力に応じた「調整率」をかけて算出します。一人あたりの年額となる基準額は、柏市の65歳以上のかたが負担する金額(全体の23%)を、柏市の65歳以上のかたの人数で割ることで求めます。
段階 |
本人・世帯の市民税課税状況〈補足1〉 |
本人の前年の合計所得金額等 (課税年金収入額〈補足2〉・合計所得金額〈補足3・4〉) |
調整率
(軽減前〈補足6〉)
|
年間保険料額
(軽減前〈補足6〉) |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 本人を含む世帯全員が市民税非課税で本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下のかた・生活保護受給者のかた |
0.28 (軽減前 0.45) |
19,480円 (軽減前 31,320円) |
|
第2段階 | 本人を含む世帯全員が市民税非課税 | 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下のかた |
0.39 (軽減前 0.59) |
27,140 (軽減前 41,060円) |
第3段階 | 本人を含む世帯全員が市民税非課税 | 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超えるかた |
0.685 (軽減前 0.69) |
47,670 (軽減前 48,020円) |
第4段階 |
本人は市民非課税だが世帯に市民税課税者がいる |
本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下のかた | 0.83 |
57,760円 |
第5段階 (基準額) |
本人は市民非課税だが世帯に市民税課税者がいる | 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超えるかた | 1.00 | 69,600円 |
第6段階 | 本人が市民税課税 |
本人の前年の合計所得金額が120万円未満のかた |
1.10 |
76,560円 |
第7段階 | 本人が市民税課税 | 本人の前年の合計所得金額が120万円以上150万円未満のかた | 1.17 | 81,430円 |
第8段階 | 本人が市民税課税 | 本人の前年の合計所得金額が150万円以上210万円未満のかた | 1.30 |
90,480円 |
第9段階 | 本人が市民税課税 | 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた | 1.44 | 100,220円 |
第10段階 | 本人が市民税課税 | 前年の本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた | 1.62 | 112,750円 |
第11段階 | 本人が市民税課税 | 本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた | 1.75 | 121,800円 |
第12段階 | 本人が市民税課税 | 本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた | 1.95 | 135,720円 |
第13段階 | 本人が市民税課税 | 本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた | 2.05 | 142,680円 |
第14段階 | 本人が市民税課税 | 本人の前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満のかた | 2.16 | 150,330円 |
第15段階 | 本人が市民税課税 | 本人の前年の合計所得金額が820万円以上920万円未満のかた | 2.32 | 161,470円 |
第16段階 | 本人が市民税課税 | 本人の前年の合計所得金額が920万円以上1,000万円未満のかた | 2.47 | 171,910円 |
第17段階 | 本人が市民税課税 | 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満のかた | 2.62 | 182,350円 |
第18段階 | 本人が市民税課税 | 本人の前年の合計所得金額が1,500万円以上のかた | 2.77 |
192,790円 |
補足
- 世帯:同じ住民票に記載されている方全員のことです。毎年4月1日の住民票上の世帯で判定します。ただし年度途中に資格取得(65歳到達や市外からの転入)された場合は、65歳誕生日前日・転入日現在の世帯となります。
- 課税年金収入額:国民年金・厚生年金・共済年金等の課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金、遺族年金、老齢福祉年金は含みません。
- その他の合計所得金額:1~5段階では年金は収入金額で判定するため、公的年金等に係る雑所得(課税年金収入金額から税法が定める公的年金等控除を除いた額)がある場合、それを合計所得金額〈補足4〉から引いた金額です。さらに、合計所得金額に給与所得が含まれる場合には、給与所得(所得金額調整控除〈補足6〉の適用があれば、その控除前額とする。)は10万円を引いた金額です(0円を下回る場合は0円とします。)。
- 合計所得金額:収入から必要経費に相当する金額(年金収入の場合は公的年金等控除、給与収入の場合は給与所得控除)を控除した金額です。基礎控除、扶養控除、医療費控除や損失の繰越控除する前の金額です。さらに、介護保険料算定のための合計所得金額では、土地建物の譲渡所得がある場合は特別控除後の金額となります。
- 所得金額調整控除(租税特別措置法第41条の3の3第2項):公的年金等所得と給与所得の両方がある方で、合計した所得額が10万円を超える場合、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。所得金額調整控除額=年金所得額(10万円を超える場合は10万円)+給与所得控除後の給与等の額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
- 軽減:第1段階、第2段階、第3段階の低所得者層には、公費(全体の50%の公費負担とは別枠)を投入することによって保険料が軽減されています。
介護保険料額の改定について
介護サービス給付費や要介護認定者数の見込みについて3年ごとに「介護保険事業計画(高齢者いきいきプラン)」を策定することとなっており、基準額や介護保険料段階表も、この計画に基づいて3年ごとに見直しをします。
令和6年~令和8年の柏市の介護保険料の改定点
介護サービス費の伸びに伴い、基準額が月額200円(年額2,400円)上がっています(全体平均10%の上昇)。
1~3段階については、公費投入による軽減枠が減ったことで、保険料が上がっています。また、国の示す基準と大きな乖離があった段階について、国の示す基準へ柏市も近づけたことで保険料が上がっている段階もあります。
40歳から64歳までのかたの介護保険料額の算定方法
40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の介護保険料は、ご加入の健康保険(医療保険)の保険料に含まれています。介護保険料額の算定方法も健康保険ごとに異なります。
内訳を確認されたい場合、ご加入の健康保険組合(国民健康保険の場合は柏市保険年金課)、またはお勤め先の給与担当者様等にお問い合わせください。
なお、65歳になる年度については、それぞれで資格月数で月割計算し、重複のないよう計算します。
納付方法や通知書の送付時期については65歳に到達する年度の介護保険料の納付についてをご覧ください。
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