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介護保険料の通知と納付方法(特別徴収・普通徴収)
介護保険の制度においては、被保険者は2つに分けられます。65歳以上のかたを第1号被保険者、40歳から64歳(医療保険加入者に限る)のかたを第2号被保険者といいます。
- 65歳以上のかた(第1号被保険者)は、個人ごとに保険者となる市町村に納付いただきます。
- 40歳から64歳のかた(第2号被保険者)は、加入している医療保険の保険料と合わせて納付となります。医療保険の保険料を納付することで、介護保険料も納めたことになります。
- (参考)65歳に到達する年度の介護保険料の納付について
65歳以上のかたの介護保険料決定通知書の送付について
介護保険料は年度(4月~翌3月)で区切られますが、決定通知書は市民税の賦課決定を待って毎年6月に送付します。
- 特別徴収(年金天引き)のかたの「介護保険料額決定通知書」は、例年、6月下旬に発送しています。
- 普通徴収(納付書または口座振替)があるかたの「介護保険料決定(納入)通知書」(および年度分すべての納付書)は、例年、6月中旬に発送しています。
なお、介護保険料決定のための所得照会を他市町村にしなければならない等で決定が遅くなるかたには、7月に送付となります。
また、年度途中に資格取得(転入や65歳到達等)や資格喪失(転出・死亡等)があった場合は随時、変更通知書を送付します。
65歳以上のかたの介護保険料の納付方法
納付方法は、大きく分けて特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。2つの方法を併用する場合もあります。
介護保険では、他の保険料のような選択制度がなく、特別徴収が優先されます(介護保険法第135条)。
1.特別徴収(年金からの天引き):年金が年間18万円以上のかた
年金を年間18万円以上受給しているかた(老齢福祉年金のみの受給者を除く)は、年金から天引きでの納付になります。手続きは不要で、特別徴収の準備が整い次第、自動的に特別徴収に切替わります。
4月、6月、8月 (仮徴収) |
2月の天引き額と同じ額 (年間保険料額確定前に年金機構へ依頼済みのため) |
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10月、12月、翌2月 (本徴収) |
当該年度の年額の残りを3分の1ずつ (8月の年金分の天引き額変更が間に合えば、8月・10月・12月・翌2月で4分の1ずつとなります。) |
〈補足〉4月・6月の年金分については、決定通知送付前に天引きされますが、前年度の決定通知にて2月と同額となることをお知らせ済みです(当該年度初めて特別徴収が開始する場合には、特別徴収開始通知にて、前年度と同じ年間保険料額になると想定して算出した金額となることをお知らせ済みです)。
年金が年間18万円以上でも特別徴収をできない場合
- 年度途中で65歳になられたかたや転入されたかたは、特別徴収の準備が整うまでの半年~1年間程は普通徴収での納付となります。
- 保険料額が変更になった場合等に、一時的に普通徴収分が発生することがあります。
- 年金を担保に借入をされているかたや年金の繰り下げをしているかた等、年金天引きができない場合には引き続き普通徴収です。
2.普通徴収(納付書または口座振替):年金が年間18万円未満のかた・特別徴収できない分
年金受給額が年間で18万円未満のかた、または特別徴収できない分は、納付書または口座振替で納付いただきます。通常納期は6月から翌3月までの毎月末(10回)です。
〈補足〉4月・5月は、決定通知前なので、普通徴収分の納付期限の設定がありません(随時期分に保険料が発生した場合は除く)。
期別 |
納期限・口座振替日 |
---|---|
1期(全納) |
6月末日 |
2期 |
7月末日 |
3期 |
8月末日 |
4期 |
9月末日 |
5期 |
10月末日 |
6期 |
11月末日 |
7期 |
12月25日 |
8期 |
1月末日 |
9期 |
2月末日 |
10期 |
3月末日 |
3.特別徴収と普通徴収の併用の場合
年度の途中で特別徴収が開始(または再開)となる場合や介護保険料が後から変更になった場合等に、「特別徴収」と「普通徴収」2つの方法を併用することもあります。
2つの方法の合計が年間保険料額となります。二重払いではありません。
65歳に到達する年度の介護保険料の納付について
40歳から64歳までのかたは、加入されている医療保険の保険料の中に介護保険料が含まれています。一方、65歳以上になると、介護保険料単体で、個人ごとに柏市に納付いいただくこととなり、保険料額の算定方法も納付方法も大きく変わります。
65歳になる年度は月割計算となり、資格取得日(65歳誕生日の前日)が属する月分からは柏市へ納付、その前月分までは医療保険での納付ととなりますので重複はしません。柏市への納付分については、資格取得日(65歳誕生日の前日)の翌月中旬頃に決定通知書と年度分の納付書を送付します。
ただし、医療保険によっては月割計算した金額を年間額と考え、年度の各月に振り分ける場合もあり、65歳到達以降もしばらく医療保険料に介護保険料が含まれることがあります。また、40歳から64歳のご家族分の介護保険料は引き続き医療保険での納付となります。詳しくは医療保険者へお問い合わせください。
誕生日 |
資格取得日 (65歳の誕生日前日) |
柏市への納付開始する 月割計算上の月 |
納付書の送付 (納付期限) |
〈参考〉 介護保険被保険者証の送付 |
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7月1日 | 6月30日 | 6月から | 7月中旬(7月末日) | 5月下旬 |
7月2日 | 7月1日 | 7月から | 8月中旬(8月末日) | 6月下旬 |
納付書での納付が開始する月は、所得照会や通知作成の都合上、月割計算上の月より遅くなります。従って、「月割計算上の1ヶ月分の金額」と「納期1回分の金額」は一致しません。
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