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運営推進会議と介護・医療連携推進会議の案内
介護保険の地域密着型サービス事業所(夜間対応型訪問介護を除く)については、運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護は介護・医療連携推進会議。以下「運営推進会議等」と省略します)の開催が義務付けられています。各事業者は、以下を参考にしてください。
根拠法令
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)
目的
地域密着型サービス事業所が、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることで、次の1~5(5は定期巡回・随時対応型訪問介護看護のみ該当)を達成することを目的としています。
- 事業所運営の透明性の確保
- サービスの質の確保
- 事業所による「抱え込み」の防止
- 地域との連携の確保
- 介護と医療の連携の確保
構成員
運営推進会議等の構成員は、厚生労働省令で次のとおり示されています。なお、毎回の運営推進会議等に全ての構成員が参加しなくても、会議の議題に応じて適切な関係者が参加すれば成立します。
No. | 構成員 |
---|---|
1 | 利用者 |
2 | 利用者の家族 |
3 |
地域住民の代表者(例:町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者等) |
4 |
市の職員または地域包括支援センターの職員 (補足)柏市では、一部事業所を除いて地域包括支援センターの職員が出席します。 |
5 | 提供するサービスについて知見を有するもの |
6 |
地域の医療関係者(例:市医師会の医師など) (補足)介護・医療連携推進会議のみ必須 |
4について、柏市の職員は、運営推進会議等の開催回数が多い地区に所在する認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の運営推進会議に年1回出席します。対象地区は次の地域包括支援センターが所管する地区です。詳細は柏市地域包括支援センター~地域で暮らす高齢者の身近な相談窓口~を確認してください。
- 北柏第2地域包括支援センター
- 柏南部地域包括支援センター
- 光ヶ丘地域包括支援センター
- 沼南地域包括支援センター
市の職員または地域包括支援センター職員への出席依頼
市の職員と地域包括支援センター職員は、地域の中立的・公的な立場の者として会議に出席します。出席の依頼をする際は、次の点を確認してください。
- 会議の出席依頼は、地域包括支援センターに行ってください。
- 日時、場所、会議の議題や内容を明確にし、概ね1ヶ月前までに書面で依頼してください。
- 業務の都合から、地域包括支援センター職員が運営推進会議に出席できない場合もありますが、その場合でも運営推進会議等は成立します。
- 地域包括支援センター職員が会議を欠席した場合は、会議の配付資料や議事録等を地域包括支援センターに送付してください。
開催頻度
運営推進会議等の開催回数は、サービスごとに定められています。
サービスの種類 | 開催回数 |
---|---|
療養通所介護 |
おおむね12月に1回以上(1年に1回) |
|
おおむね6月に1回以上(1年に2回) |
|
おおむね2月に1回以上(1年に6回) |
平成28年度から、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護においても運営推進会議の開催が義務付けられました。
平成30年度から、介護・医療連携推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)の開催頻度が年4回から年2回となりました。
運営推進会議等の合同開催
併設事業所との合同開催
複数の地域密着型サービス事業所を併設で運営している場合は、まとめて運営推進会議等を開催しても差し支えありません。
他事業所との合同開催
運営推進会議等の効率化や事業所間のネットワーク形成の観点から、次の条件を満たす場合は、複数の事業所の運営推進会議等を開催しても差し支えありません。
No. | 条件 |
---|---|
1 | 利用者と利用者家族については匿名にするなど、個人情報やプライバシーを保護すること |
2 | 同一の日常生活圏域に所在する事業所であること |
3 |
合同開催する回数が、1年間に開催する運営推進会議等の開催回数の半数を超えないこと |
4 | 外部評価を行う運営推進会議等は、単独で開催すること |
3について、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護は該当しません。
4について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護のみ該当します。
会議の議題
運営推進会議等の議題について決まりはありませんが、次の内容を参考にしてください。なお、会議では、出席者との意見交換や質疑応答などの時間を必ず設けてください。
- 活動状況の報告(利用者数、行事やイベントの開催状況、地域との交流状況、避難訓練等)
- 職員研修の実施状況
- ヒヤリハットや事故等の報告と防止に向けた改善策
- 運営上の課題
- 前回の運営推進会議で聴取した要望や助言への対応状況
など
(補足)その他議題内容を検討する場合は、認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック(抜粋)(PDF:247KB)(般社団法人日本認知症グループホーム協会)を参考にしてください。
運営推進会議等の記録の作成・公表
- 運営推進会議等で受けた報告、評価、要望、助言等については、記録を作成し、2年間保存してください。(作成例)運営推進会議報告書(例)
- 1の記録は公表が必要です。「事業所内に当該記録の印刷物を設置し、どなたでも閲覧可能とする」「事業所のホームページに掲載する」など、広く公表してください。また、公表にあたっては、個人情報の取扱に十分配慮してください。
外部評価の方法
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、外部評価機関による評価が必要です。
各事業所におかれましては、下記リンクページをご参照ください。
認知症対応型共同生活介護事業所の自己評価及び外部評価について
その他の地域密着型サービス
下記サービス事業所については、各事業所が提供するサービスについて自己評価を行い、運営推進会議等に報告してください。その自己評価の結果について、運営推進会議等の参加者からサービスの評価を受けてください。
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
各事業所におかれましては、下記厚生労働省通知等をご参照の上、適切に実施してください。
平成27年3月27日厚生労働省通知(抜粋)(PDF:374KB)
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