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更新日令和7(2025)年4月16日
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認知症対応型共同生活介護事業所の自己評価及び外部評価
自己評価及び外部評価
認知症対応型共同生活介護事業所は、法令によって、自ら評価を行い、また評価機関によるサービス評価を受けた上で総括的な評価を行い、外部に開示して質の改善を図っていかなければならないものとされており、原則として毎年度自己評価及び外部評価を行う必要があります。
また、自己評価及び外部評価を行った際は、評価結果を指導監査課に提出してください。
外部評価実施回数の緩和
1.概要
厚生労働省計画課長通知により、次の要件を満たし、市に申出をした場合は、外部評価の実施回数が2年に1回に緩和されます。
なお、自己評価は、外部評価実施回数の緩和が適用され外部評価を行わない年度であっても実施する必要があります。
実施回数緩和の要件
地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和について(PDF:88KB)
- 過去に外部評価を5年間継続して実施していること。
- 外部評価の「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を提出していること。
- 実施回数の緩和の適用を受ける前年度において、運営推進会議を6回以上開催していること。
- 3の運営推進会議において、構成員に柏市の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。
- 実施要領に規定された「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、6の実施状況(外部評価)が適切であること。
(注意)
- 1について、運営推進会議を活用した評価による場合は、緩和の対象となりません。
- 4について、市職員等が出席できなかった場合でも、一定の要件を満たしていれば市職員等が出席したものとみなされます。
2.申請手続き
外部評価実施回数の緩和の適用を希望する事業所は、当該緩和の適用を受けようとする年度の当初に、申出書に要件を満たしたことを証する書類を添付して指導監査課に提出してください。
【申出書】
【添付書類】
- 過去5年間の外部評価結果(未提出の年度がある場合その写しも提出)
- 過去1年間(実施回数の緩和を受けようとする年度の前年度)の運営推進会議の議事録等(運営推進会議の実施状況、及び構成員の出席状況が確認できるもの)
参考(外部サイト)
千葉県の取扱い
実施要領等については、地域密着型サービス外部評価に係る規程について(外部サイトへリンク)をご確認ください。
柏市事務取扱要領
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