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更新日令和8(2026)年8月19日

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令和8年8月千葉豪雨に係る介護保険料、介護サービス利用料、緊急通報システム手数料の減免

今般の大雨により浸水などの被害を受けたかたは、その度合いによって次の減免を受けられる可能性があります。申請されるかたは事前に御相談ください(事由により提出書類や減免割合が異なるため)。

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介護保険料の減免

減免の対象となるかた(主なもの)

  • 被保険者(65歳以上)が居住する住宅、家財又はその他の財産が受けた損害割合が10分の2以上
  • 被保険者(65歳以上)が属する世帯の生計維持者が災害により死亡、行方不明あるいは障害者となった

減免の対象となる保険料

減免の事由が生じた日以降の納期限が未到来且つ事由が生じた日の1年後までの間のもの

※特別徴収(年金天引き)のかたは普通徴収(納付書での支払い)に置き換えた場合の納期限及び保険料額とします。

減免額・減免割合

  • 住宅等の損害割合が10分の5以上の場合
    2分の1又は全額(前年の収入・所得金額で判定)
  • 住宅等の損害割合が10分の2以上、10分の5未満の場合
    4分の1又は2分の1(前年の収入・所得金額で判定)
  • 世帯の生計維持者が災害により死亡、行方不明となった場合
    全部
  • 世帯の生計維持者が災害により障害者となった場合
    10分の9

申請に必要な書類

提出先

高齢者支援課資格保険料係(本庁舎別館2階):04-7167-1022(直通)

介護サービス費の減免

居宅介護(予防)サービス又は特例居宅介護(予防)サービス、地域密着型介護(予防)サービス、特例地域密着型介護(予防)サービス、施設介護サービス、特例施設介護サービス、居宅介護(予防)福祉用具購入、居宅介護(予防)住宅改修について、自己負担額(1~3割)の内、被害の状況に応じて、以下の要件を満たしており、申請の結果、決定となりましたら一部又は全額免除されます。

減免の対象となるかた・減免割合

要介護又は要支援被保険者が住宅が半焼・半壊又は住宅、家財若しくはその他の財産が受けた損害金額が10分の2以上

自己負担額(1~3割)の2分の1
減免前(通常時の負担割合) 減免後
1割負担 0.5割負担
2割負担 1割負担
3割負担 1.5割負担

要介護又は要支援被保険者が住宅が全焼・全壊又は住宅、家財若しくはその他の財産が受けた損害金額が10分の5以上

自己負担額(1~3割)の全額
減免前(通常時の負担割合) 減免後
1割負担 自己負担なし
2割負担
3割負担

減免の対象となる期間

申請日の翌月1日から6か月以内

申請に必要な書類

【参考】罹災証明書(被災届出証明書)については、「罹災証明書」及び「被災届出証明書」の申請・発行をご確認ください。

提出先

高齢者支援課介護サービス係(本庁舎別館2階):04-7167-1135(直通)

利用方法

審査の結果、決定通知書が届きましたら、ケアマネジャー及び各サービス提供事業者へ提示してください。

柏市緊急通報システム手数料の減免

減免の対象となるかた

  • 住宅が全焼・全壊したとき又は災害により住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)が受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した金額)が、住宅等の価格の10分の5以上
  • 利用者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡又はその他の理由により、生計維持者の当該年中の所得が、前年の合計所得金額の10分の8以上減少

減免額

課税状況 減免前 減免後
非課税、均等割額のみ課税 300円 0円
市民税所得割額が16万円未満 800円 300円

減免の対象となる期間

申請日の翌月1日から翌年6月30日まで

申請に必要な書類

提出先

高齢者支援課介護サービス係(本庁舎別館2階):04-7167-1135(直通)

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部高齢者支援課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム