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高齢者肺炎球菌予防接種は、平成26年10月1日から、定期接種に追加されました。本来は該当年度中に65歳を迎える方が対象となりますが、令和5年度までの経過措置として、70、75、80、85、90、95、100歳を迎える方へも予防接種のご案内をしています。
また、これに伴い柏市では、定期接種の対象者に該当しない65歳以上の方のうち、公費助成を受けずに一度接種を受けたことがある方で2回目の接種を希望する方、及び初めて接種を受ける方に対して、任意接種の費用助成制度を設けています。
※過去に助成を受けずに接種された場合でも、既に2回以上接種されている方(3回目以降の接種となる方)は、助成の対象とはなりません。
定期接種とは、予防接種法に基づく接種です。次の対象者に該当しない場合は、「任意接種」を参照してください。
予防接種を受ける日において、柏市に住民票がある以下の1または2に該当する方
※過去に肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)を接種したことがある方は、予防接種法で定められた定期接種の対象者にはなりません。
令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで
柏市予防接種指定医療機関または千葉県内協力医療機関(外部サイトへリンク)
自己負担3,000円(ただし、接種日当日に接種対象に当てはまるかた)
(補足)生活保護受給者は、事前に生活支援課で「保護受給証明書」を受け取り、柏市予防接種指定医療機関に提出した場合に自己負担が免除されます。
(補足)市内に住所を有する中国残留邦人の方は、本人確認証を持参した場合、窓口での被接種者の支払いは不要です。
令和5年3月末に、対象年齢の柏市民のうち、柏市に接種履歴がない方すべてに、個別通知(封書)を行いました。接種を希望する医療機関に問い合わせの上、郵送した「予診票」と「健康保険証」を持参することで予防接種を受けることができます。
※公費助成を用いて接種を受けられるのは、1度のみになります。
定期接種対象者に該当しない方でも、次に該当する場合は、任意接種の費用助成を受けることができます。
予防接種を受ける日において、柏市に住民票がある以下の1及び2に該当する方
※3回目以降の接種は、効果が得られる一方で副反応などのリスクがあり、接種の必要性については個々の状況によって異なるため、過去に肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)を2回以上接種したことがある方は、任意接種費用助成の対象にはなりません。
※1回接種したことがある方が短い間隔で再接種すると、副反応が強く出ることがあります。必ず、5年以上の間隔をあけてください。
令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで
柏市予防接種指定医療機関
(補足)柏市予防接種指定医療機関以外で接種する場合は、「柏市予防接種指定医療機関以外で接種する場合」を参照してください。
自己負担3,000円
(補足)生活保護受給者は、事前に生活支援課で「保護受給証明書」を受け取り、柏市内指定医療機関に提出した場合に、自己負担が免除されます。
一度、医療機関で全額を支払った後、費用の一部を助成しますので、健康増進課までご連絡ください。償還払いの申請書類を送付しますので必要書類を揃えて健康増進課(ウェルネス柏3階)に持参又は郵送してください。
(補足)生活保護受給者は、事前に生活支援課で「保護受給証明書」を受け取り、償還払いの申請の際に提出した場合に、自己負担が免除されます(かかった費用によっては、一部負担いただく場合があります)。
1回
※過去に定期接種または公費助成を受けて接種した方は助成を受けることはできません。
肺炎球菌は、のどや鼻に入る細菌で、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎、肺炎を引き起こします。また、成人肺炎の25~40パーセントを占めており、特に高齢者での重症化が問題になっています。
肺炎球菌には約90種類の型があり、そのうち成人でも病気を起こしやすい23種類の型に対して免疫をつけることができます。全ての肺炎を予防するものではありません。接種してから免疫(抗体)ができるまで、およそ3週間かかります。
1回の接種で、健康な人では少なくとも5年間は効果が持続すると言われています。
接種後に、注射を受けた部位がはれたり、痛んだり、ときに軽い発熱が見られることがありますが、通常1~2日のうちに治ります。筋肉痛、だるさ、違和感、寒気、発熱、頭痛症状が現れる場合もありますが、いずれも軽度で2~3日で消失します。
1回接種したことがある方が短い間隔で再接種すると、副反応が強く出ることがあります。必ず、5年以上の間隔をあけてください。
定期接種と任意接種では、併用するワクチンは同じですが、万が一、健康被害が生じた場合に、対象となる救済制度が異なります。
定期接種により引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済の対象になります。その因果関係を専門家の審査会で審議し、認定された場合は市町村より医療費等の給付が行われます。
予防接種法に基づかない任意接種による健康被害の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象になります。なお、柏市が費用助成を行っている任意接種による健康被害の場合は、専門家の審査会で審議し、認定された場合は、千葉県市町村事務組合の救済の対象となります。
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