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更新日令和6(2024)年4月5日

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令和6年度新型コロナワクチン接種について

令和6年4月1日以降は、季節性インフルエンザと同様に秋冬時期に1回、定期接種として実施します。

なお、秋冬以外の時期は、任意接種として受けることができます。詳しくは、「定期接種」「任意接種」をご確認ください。

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定期接種

  1. 対象者
  2. 接種時期・回数
  3. 接種費用
  4. 使用するワクチン
  5. 接種場所
  6. 予診票
  7. 予防接種記録交付

1.対象者

  • 65歳以上のかた
  • 60歳から64歳で対象(※)となるかた

※60から64歳で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限されるかた、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能なかた(高齢者インフルエンザと同様になる予定です。)

※医療従事者等は対象にはなりません。

2.接種時期・回数

秋冬に年1回実施

3.接種費用

自己負担あり(負担額は未定)

ただし、生活保護世帯及び中国残留邦人は自己負担なし(無料)になる予定です。

4.使用するワクチン

未定

流行の主流等を踏まえウイルス株を選択し、安全性や開発状況等を踏まえ、検討を行うこととしています。

5.接種場所

原則として住民票がある市町村

実施する市内医療機関は、接種費用及び使用ワクチン等が確定次第、調整を行いますので、今しばらくお待ちください。

6.予診票

実施する市内医療機関に備え付けてあるものをお使いいただくため、市民のかたへの個別郵送は行わない予定です。

令和6年3月31日以前に、柏市から郵送した予診票(接種券)は、未使用であっても使用できません。

7.予防接種記録交付

  特例臨時接種(令和6年3月31日までの接種)に限り、新型コロナワクチンを接種済みであることを示す 「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」の発行申請を窓口または郵送にて申請にて受け付けています。

 令和6年4月以降の定期接種及び任意接種における証明書は発行しません。

 申請方法等、詳細については下記をご覧ください。

 なお、「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」による電子版の証明書の発行、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機での証明書の発行は、令和6年3月31日で終了しました。

 

 申請対象者

 次のいずれにも該当する方

  • 新型コロナワクチン接種日時点で 柏市に住民登録がある方
  • 予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種を受けた方

(注意)

  • 申請先は、接種券を発行した市町村です。他市の住民の方は、住民票のある市町村へ申請してください。
  • 接種後に転居された場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合、それぞれの市町村が申請先となります。
申請に必要なもの
  1. 交付申請書(別ウインドウで開きます)
  2. パスポートの写し海外用のみ、顔写真のページ、海外渡航時点で有効なもの)
  3. 本人確認書類の写し(返信先住所が記載されているもの)
    マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等
  4. 返信用封筒(郵送申請の場合)
    ・宛名の記入と切手(長3封筒の場合は84円)の貼付をお願いいたします。
郵送申請の送付先

〒277-0004 柏市柏下65-1 ウェルネス柏
柏市健康増進課 予防接種担当

  • 申請書を受理した日から1週間程度で発送いたします。なお、土日祝を挟む場合、更に時間を要しますので、ご留意ください。

任意接種

定期接種の要件に当てはまらないかたは、時期を問わず全額自己負担で接種を受けることができます。

※接種費用は、医療機関によって異なります。

なお、接種後に予診票の写し(控え)等の交付はありません。

 

救済制度

医療機関での治療が必要となったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、診察した医師または柏市健康増進課にご相談ください。なお、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か任意接種か」によって、対象となる救済制度及び請求先が異なります。

予防接種健康被害救済制度

令和6年3月31日までに受けた特例臨時接種(無料接種)についてはA類疾病、令和6年4月1日以降に受けた定期接種についてはB類疾病、の給付水準となります。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、給付が行われます。

詳細は、以下のホームページをご確認ください。

厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトへリンク)

請求先

  • 柏市健康増進課

医薬品副作用被害救済制度

令和6年4月1日以降に受けた任意接種については、医薬品副作用被害救済制度に定められた給付水準となります。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、給付が行われます。

詳細は、以下のホームページをご確認ください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構「医薬品副作用被害救済制度」(外部サイトへリンク)

請求先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部健康増進課 予防接種担当

柏市柏下65番地1(ウェルネス柏3階)

電話番号:

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