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更新日令和6(2024)年11月6日

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令和6年度新型コロナワクチン接種

  • 令和6年4月1日以降は、予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、重症化予防により重症者を減らすことを目的として、季節性インフルエンザと同様に秋冬時期に1回、定期接種として実施します。
  • 定期接種の対象とならないかたや定期接種期間外に接種を希望されるかたは任意接種として、自費(全額自己負担)で接種を受けることができます。医療機関にご相談ください。詳しくは、「定期接種」「任意接種」をご確認ください。
  • 令和6年度より個別通知(接種券の発送)は行いませんので直接医療機関にご予約ください。
  • 接種に努力義務はなく、市からの接種勧奨はありません。自らの意思で接種を希望するかたにワクチン接種を行います。ワクチンの効果と副反応のリスクの双方について理解し、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。

厚生労働省リーフレット

厚生労働省リーフレット

厚生労働省リーフレット(PDF:1,731KB)

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定期接種

  1. 対象者
  2. 接種時期・回数
    ※千葉県内協力医療機関での接種期間が令和7年2月28日から令和7年3月31日まで延長になりました。
  3. 接種費用
  4. 持参するもの
  5. 接種方法
  6. 接種場所
  7. 使用ワクチン
  8. 予診票

1.対象者

接種時に柏市に住民登録があり、次のいずれかに該当するかた

  • 65歳以上のかた
  • 60歳から64歳のかたで、心臓、腎臓又は呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、この4つのいずれかで身体障害者手帳1級相当のかた
     
    ※身体障害者手帳の写し、または医師の診断書(写しでも可)の提出が必要です。
    ※本人の意思確認ができない場合は、接種できません。

2.接種時期


令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

(注意)ワクチン数(在庫)により、上記期間より早く終了する可能性があります。

3.接種費用

自己負担 2,500円(期間中1回に限る)

(補足)生活保護世帯のかたは、事前に柏市役所生活支援課で「保護受給証明書」を受け取り、接種する医療機関に提出した場合には2,500円の自己負担が免除されます。保護受給証明書を出さずに、医療機関に支払いした場合には柏市から接種費用の返還はありません。また、非課税世帯のかたには、費用の免除はありませんので、2,500円の自己負担がかかります。

4.持参するもの

  • 本人確認書類(健康保険証・マイナンバーカード等)
  • 予診票:「柏市新型コロナワクチン指定医療機関名簿」に記載されている医療機関で接種する場合は、医療機関に置いてあるので持参不要です。
  • 上記「対象者」の2に該当する方は、身体障害者手帳(1級)または医師の診断書の写し(診断書料金は自己負担)
  • 生活保護世帯のかたは、「保護受給証明書」

5.接種方法

直接、実施医療機関へお申し込みいただき窓口にて自己負担分をお支払いください。市役所での手続きは基本不要です。予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの予防接種との接種間隔について

接種の間隔をあける必要はなく、同時接種が可能です。同時接種とは、2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行うことです。医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。

6.接種場所

千葉県内

  1. 予診票が置いてある市内医療機関
    柏市新型コロナワクチン指定医療機関名簿(市内)(PDF:582KB)
  2. 予診票が置いてある近隣市(松戸市・印西市・鎌ヶ谷市・流山市・我孫子市)医療機関
    柏市新型コロナワクチン指定医療機関名簿(市外)(PDF:494KB)
  3. 1.2.以外の千葉県内の医療機関で接種を希望する場合
    千葉県内は、「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」を実施しています。この事業に協力している医療機関の接種協力医師のもとでは、事前に予診票をご準備していただき、柏市の予診票を使用することで公費で接種することができます。予診票発行に関しては、健康増進課までご連絡ください。窓口又は郵送にて予診票を発行いたします。

千葉県外で接種をご希望の方へ

やむを得ない事情(入院、県外の施設に入所等)により、県外で定期予防接種を希望される場合は、柏市が発行した「定期予防接種依頼書」と柏市の予診票が必要です。詳しくは、県外で定期予防接種を希望される方へをご覧ください。

(注意)依頼書交付には、10日程度かかります。余裕をもってお手続きいただくようお願いいたします。

 

7.使用ワクチン

「JN.1系統及びその下位系統へのより高い中和抗体を誘導する抗原を含むこと」に対応するワクチン

※使用するワクチンは医療機関によって異なります。予約時に実施医療機関へご確認ください。

製造企業 ファイザー モデルナ・ジャパン 第一三共 武田薬品工業

Meiji Seika

ファルマ

販売名 コミナティ筋注 スパイクバックス筋注 ダイチロナ筋注 ヌバキソビッド筋注 コスタイベ筋注
接種量 0.3mL 0.5mL 0.6mL 0.5mL 0.5mL
ワクチンの種類

 

mRNAワクチン

組換えタンパクワクチン mRNAワクチン
(レプリコン)
前回からの接種間隔 3か月以上 3か月以上 3か月以上 6か月以上 3か月以上
添付文書 コミナティ(PDF:339KB) スパイクバックス(PDF:529KB) ダイチロナ(PDF:379KB) ヌバキソビッド(PDF:512KB) コスタイベ(PDF:364KB)

8.予診票

柏市指定医療機関に備え付けてある予診票をお使いいただくため、市民のかたへの個別郵送は行いません。

千葉県内の接種協力医療機関(柏市外)で接種をご希望の方は、健康増進課までご連絡ください。窓口又は郵送にて予診票を発行いたします。

令和6年3月31日以前に、柏市から郵送した予診票(接種券)は、未使用であっても使用できません。

任意接種

定期接種の要件に当てはまらないかたは、時期を問わず全額自己負担で接種を受けることができます。

※接種費用は、医療機関によって異なります。

なお、接種後に予診票の写し(控え)等の交付はありません。

予防接種記録交付(特例臨時接種のみ)

特例臨時接種期間(令和6年3月31日までの接種)における、新型コロナワクチンを接種済みであることを示す 「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」の発行申請を窓口または郵送にて申請にて受け付けています。なお、海外用の接種証明書の発行は申請書を受理した日から1週間程度お時間がかかります。

申請対象者

次のいずれにも該当する方

  • 新型コロナワクチン接種日時点で 柏市に住民登録がある方
  • 予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種を受けた方

(注意)

  • 申請先は、接種券を発行した市町村です。他市の住民の方は、住民票のある市町村へ申請してください。
  • 接種後に転居された場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合、それぞれの市町村が申請先となります。

申請に必要なもの

  1. 交付申請書(別ウインドウで開きます)
  2. パスポートの写し海外用のみ、顔写真のページ、海外渡航時点で有効なもの)
  3. 本人確認書類の写し(返信先住所が記載されているもの)
    マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等

郵送申請の送付先

〒277-0004 柏市柏下65-1 ウェルネス柏
柏市健康増進課 予防接種担当

申請書を受理した日から1週間程度で発送いたします。なお、土日祝を挟む場合、更に時間を要しますので、ご留意ください。

救済制度

医療機関での治療が必要となったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、診察した医師または柏市健康増進課にご相談ください。なお、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か任意接種か」によって、対象となる救済制度及び請求先が異なります。

予防接種健康被害救済制度

令和6年3月31日までに受けた特例臨時接種(無料接種)についてはA類疾病、令和6年4月1日以降に受けた定期接種についてはB類疾病の給付水準となります。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、給付が行われます。

※B類疾病の給付対象となる医療費は、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限ります。

詳細は、以下のホームページをご確認ください。
厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

申請から認定、支給までの流れ

現在、申請から認定(否認)の決定までには、概ね1~2年程度かかります。

  1. 健康被害を受けた方(またはその保護者)が柏市(健康増進課)に申請
  2. 予防接種健康被害調査委員会を開催
  3. 千葉県を通して厚生労働省に進達
  4. 疾病、傷がい認定審査会に諮問
  5. 厚生労働省から千葉県を通して柏市に認定、否認を通知
  6. 柏市が健康被害を受けた方(またはその保護者)に認定、否認を通知
  7. 認定された場合は柏市が健康被害を受けた方に支給

請求先

柏市健康増進課

医薬品副作用被害救済制度

令和6年4月1日以降に受けた任意接種については、医薬品副作用被害救済制度に定められた給付水準となります。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、給付が行われます。詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構「医薬品副作用被害救済制度」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

請求先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部健康増進課 予防接種担当

柏市柏下65番地1(ウェルネス柏3階)

電話番号:

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