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現在、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、調査・検査ができない施設があるとの報告を受けております。柏市では、報告期限を過ぎても報告書の受け付けをしておりますので、調査・検査が完了次第、提出をお願いいたします。
また、報告書の提出は郵送でも受け付けております。
建築基準法(以下「法」という。)第12条第1項及び第3項の規定に基づき、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして建築基準法施行令(以下「令」という。)で定めるもの及び特定行政庁が指定(柏市建築基準法等施行等規則(以下「柏市規則」という。)で指定)するものの所有者、管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者(注釈1))は、建築物や建築設備等について、定期に建築士等の一定の資格を有する専門家に損傷、腐食その他の劣化の状況などの調査、検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっております。
この制度を「定期報告制度」といい、建築物や建築設備等を常時適法な状態に維持管理することで、災害時における利用者の安全確保を図ると共に、専門家による調査や検査を通じて、災害の危険性や維持管理の重要性を認識する機会となるものです。
(注釈)
1.管理者とは、建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている方です。通常、管理人、支配人、その他の管理者とみなされやすい名称で呼ばれている方であっても、前文にあてはまらない場合、管理者ではありません。
定期報告の対象となる建築物及び定期報告時期は次のとおりです。なお、建築物の調査は報告日前3カ月以内に行ってください。
号 |
用途 |
建築物の規模等(各項目のいずれか)(注2) |
報告時期 |
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1 |
「令第16条第1項第1号、第2号」「柏市規則第15条第1項第1号」 |
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「建築物」
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2 |
「令第16条第1項第1号」 「柏市規則第15条第1項第1号」 |
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3 |
「令第16条第1項第3号」 「柏市規則第15条第1項第2号」 |
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(上記以外) 「柏市規則第15条第1項第3号」 |
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4 |
「令第16条第1項第3号」 「柏市規則第15条第1項第2号」 |
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5 |
「柏市規則第15条第1項第4号」 |
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「建築物」 令和5年8月1日から末日までの間(3年ごと) 「建築設備」 8月1日から末日までの間(毎年) 8月1日から末日までの間(毎年) |
6 |
「令第16条第1項第4号」 「柏市規則第15条第1項第5号」 |
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7 |
「令第16条第1項第3号」 「柏市規則第15条第1項第6号」 |
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「建築物」 令和5年10月1日から末日までの間(2年ごと) 「建築設備」 10月1日から末日までの(毎年) 10月1日から末日までの(毎年) |
(注釈)
2.避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないものを除く。
3.地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物については、階数が3以上のものに限る。
4.患者の収容施設がある診療所に限る。
5.平成28年1月21日国土交通省告示第240号第一第2項各号に掲げるサービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、就寝用途の児童福祉施設等。
6.児童福祉施設等は、令第115条の3第1号に規定するもの。
定期報告の対象となる建築設備及び定期報告時期は次のとおりです。なお、建築設備の検査は報告日前2カ月以内に行ってください。
種類(注7) | 報告時期 |
---|---|
法第35条又は法第36条の規定により設ける排煙設備(排煙機又は送風機を設ける排煙設備に限る) 「柏市規則第16条第1項第2号ア」 |
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法第35条の規定により設ける非常用の照明設備(予備電源を照明器具に内蔵したものを除く) 「柏市規則第16条第1項第2号イ」 |
(注釈)
7.定期報告対象建築物に設けられているものに限る。
8.建築基準法施行規則第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める検査項目は、平成20年3月10日国土交通省告示第285号(PDF:113KB)に規定されております。
定期報告の対象となる防火設備及び定期報告時期は次のとおりです。なお、防火設備の検査は報告日前2カ月以内に行ってください。
種類(注9) | 報告時期 |
---|---|
定期報告対象対象建築物に設ける防火設備 「令第16条第3項第2号、柏市規則第16条第1項第3号」 |
毎年1回 (報告始期、報告月は対象建築物ごとに異なる) |
病院、診療所(注4)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する(注5)用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物(定期報告対象建築物を除く。)に設けた防火設備 「令第16条第3項第2号」 |
5月1日から末日までの間(毎年) |
(注釈)
9.随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。
定期報告の対象となる昇降機及び遊戯施設(以下「昇降機等」という。)及び報告時期は次のとおりです。なお、昇降機等の検査は原則として報告日前2カ月以内に行ってください。
種類 | 報告時期 |
---|---|
エレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除く) 「令第16条第3項第1号」 |
毎年1回 |
エスカレーター 「令第16条第3項第1号」 |
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小荷物専用昇降機 「令第16条第3項第1号 柏市規則第16条第1項第1号」 |
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乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く) 「令第138条の3(令第138条第2項第1号)」 |
毎年3月1日から末日の間 |
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 「令第138条の3(令第138条第2項第2号)」 |
特定の季節に限り使用するものは、毎年使用を開始する日の属する月の前月1日から末日までの間 上記以外のものは、最初に定期報告を行った日の属する月の1日から末日の間 |
メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの 「令第138条の3(令第138条第2項第3号)」 |
定期報告の調査・検査は、次の資格者が行う必要があります。
区分 | 調査検査資格者 |
---|---|
特定建築物の調査 | 一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員 |
建築設備の検査 | 一級建築士、二級建築士、建築設備検査員 |
防火設備の検査 | 一級建築士、二級建築士、防火設備検査員 |
昇降機等の検査 | 一級建築士、二級建築士、昇降機等検査員 |
報告様式は千葉県庁HP(外部サイトへリンク)より取得できます。
(昇降機等の報告様式については、(一社)千葉県昇降機等検査協議会(外部サイトへリンク)からも取得ができます。)
なお、状況の変更により、定期報告の対象とならない場合は、次の書類の提出をお願いします。
また、定期報告書の提出後、指摘事項に対しての改善(補修)措置が完了した場合は、別途、改善(補修)等完了報告書(ワード:31KB)の提出をお願いします。
定期報告書の正本1部・副本1部、定期報告概要書1部を提出してください。
副本については、所有者・管理者が保管するものとして、受付印を押印したものを返却します。
次のいずれかの方法で提出をお願いします。
柏市役所への定期報告書の提出には、手数料はかかりません。
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