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更新日令和6(2024)年9月20日

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建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出

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1.建築物省エネ法(規制措置)の概要

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」により、床面積が300平米以上の非住宅建築物の新築等については省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付をうけることができなくなります。
また住宅部分の床面積が300平米以上の建築物の新築・増築等をする場合、建築主は工事を着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。
なお、建築物の増改築面積等に応じた適合義務又は届出の対象は以下の表の通りです。

建築物の増改築面積等に応じた適合義務又は届出の対象

非住宅部分の増改築の床面積又は増改築後の非住宅部分の床面積

増改築を行う床面積 平成29年4月施行後に新築された建築物の増改築 平成29年4月施行の際に現存する建築物の増改築
増改築の割合(非住宅)(特定増改築外) 増改築の割合(非住宅)(特定増改築)
300平米未満 10平米以下 手続きなし
10平米超 説明義務(本則27条)
300平米以上 届出義務(本則19条)
300平米以上 適合義務(本則12条) 適合義務(本則12条) 届出義務(附則3条)

(補足)特定増改築増改築する部分の非住宅の面積/増改築後の非住宅の面積≦2分の1以下

2.適合性判定の申請書類

適合性判定の申請書類
  名称 備考
1 計画書 法令様式
2 委任状

任意様式

申請者の押印をお願いしております

3 法施行規則第1条の表に定める図書 【参考】法施行規則第1条の表(抜粋)(PDF:224KB)
4 設計内容説明書  
5 その他評価の根拠となる計算書、図面等  

3.届出の必要書類

届出の必要書類
  名称 備考
1 届出書 法令様式
2 委任状

任意様式

申請者の押印をお願いしております

3 法施行規則第1条の表に定める図書 【参考】法施行規則第1条の表(抜粋)(PDF:224KB)(別ウインドウで開きます)
4

各種計算書(一部省略できる場合があります)

 
5 その他評価の根拠となる計算書、図面等  
  • 正副の2部届出が必要です
  • 工事を着手する日の21日前までに届出が必要です。

4.適合性判定に係る申請・完了検査申請等に係る様式

申請等の様式は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードして下さい。
その他の様式は下記よりダウンロードしてください。

5.適合性判定に係る手数料

建築物省エネ法の適合性判定に係る申請手数料(PDF:91KB)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

6.登録建築物エネルギー消費性能判定機関の委任について

建築物省エネ法第15条の規定に基づき、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の全部の業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。(参考:(告示)建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について(PDF:49KB)

7.建築物省エネ法に係るマニュアルのダウンロード

一般財団法人建築環境・省エネルギー機構の建築物省エネ法の概要(外部サイトへリンク)のページからダウンロードできます。

8.お問い合わせ・申請・届出先

部署 都市部建築指導課
住所 柏市柏255-1
建物名称 柏市役所分庁舎2 1階
電話番号 04-7167-1145

お問い合わせ先

所属課室:都市部建築指導課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム