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更新日令和5(2023)年4月17日

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建築指導課業務内容

業務内容

建築指導課は、昭和56年4月から「特定行政庁」として建築物等について確認事務等を行っています。
主な業務は以下のとおりです。

企画担当

  • 建築確認等証明書の発行に関すること。
  • 建築統計に関すること。
  • 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅の認定に関すること。
  • 特定行政庁連絡協議会等に関すること。
  • 建築協定に関すること。
  • 建築計画概要書等の閲覧等に関すること。
  • 指定確認検査機関に関すること。
  • 地区計画に係る建築物に関する制限に関すること。
  • 建築確認支援システムの整備・運用に関すること。
  • 耐震改修の促進に関すること。

審査担当

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく認定等に関すること。
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等に関すること。
  • 確認申請等の受理、審査、検査及び通知に関すること。
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許可及び認定等に関すること(同法第43条第2項第1号の規定による認定及び同項第2号の規定による許可に関することを除く。)。
  • 総合設計及び総合的設計による一団地に関すること。
  • 不適合建築物等台帳の整備に関すること。
  • 千葉県福祉のまちづくり条例(平成8年千葉県条例第1号)に基づく特定施設の届出等に関すること。
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく認定等に関すること。
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく認定等に関すること。
  • 建築物環境配慮制度に関すること。
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定等に関すること。

指導担当

  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出等に関すること。
  • 違反建築物等に対する措置に関すること。
  • 道路の位置の指定その他道路に関すること。
  • 建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定及び同項第2号の規定による許可に関すること。
  • 狭あい道路の拡幅整備指導に関すること。
  • 建築物、建築設備等の定期報告に関すること。
  • 建築物等の防災対策に関すること。

お問い合わせ先

所属課室:都市部建築指導課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-1階)

電話番号:

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